(※写真はイメージです/PIXTA)

父親が亡くなり、相続財産は約7000万円。相続人は姉と弟の2人のみで、それぞれ自宅もあります。相続手続きを気楽に考えていた姉ですが、突然弟は態度を急変させ、金融資産を全部寄こすよう姉に迫ります。どうやら弟にも事情があるようですが…。相続実務士である曽根惠子氏(株式会社夢相続代表取締役)が、実際に寄せられた相談内容をもとに解説します。

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実家は売却して財産を2分割…と、簡単に考えた姉だが

今回の相談者は60代の専業主婦の前田さんです。父親が亡くなったことで相続手続きが必要となったのですが、ほかの相続人とトラブルになったため、アドバイスがほしいと筆者の事務所を訪れました。

 

 

前田さんの母親は数年前に他界しており、今回の父親の相続人は前田さんと弟の2人です。父親の財産は、2000万円の自宅、預金3000万円、証券4000万円の、合計7000万円で、相続税の申告が必要です。なお、前田さんの父親は遺言書を残していません。

 

前田さんも弟も自宅を所有しているため、父親が暮らしていた郊外の自宅を売却したあと、すべて半分に分ければいいと簡単に考えていました。

弟、暴言を吐きまくりの、暴れまくりの…

ところが、いざ弟と遺産分割の話をしようと持ち掛けたところ、弟は突然態度を硬化させ、前田さんとその夫を目の前に、書類をバンバンと机にたたきつけると、ひどくののしりはじめたといいます。

 

前田さんは弟が態度を豹変させた理由がわからず、あっけに取られてしまいました。しかし、気を取り直して大声を張り上げる弟をなだめ、なんとか話を聞いたのだそうです。

 

「亡くなった両親の介護は私と夫がやり、弟家族は関与しませんでした。ところが、私たちの介護のやり方が悪かった、だから両親はつらい思いをした、やり方が悪いから財産が減った…と、すべてにケチをつけまくるのです。結局なにがいいたいのかと思えば、自宅はいらないから金融資産を全部寄こせ、と…」

 

前田さんはため息交じりに説明してくれました。

 

「弟は結婚が遅く、子どもたちがまだお金がかかる年齢なのです。あと、数年前に独立して会社を立ち上げたのですが、仕事の事情もあるかもしれません」

 

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本記事は、株式会社夢相続が運営するサイトに掲載された相談事例を転載・再編集したものです。

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