現時点では免れられない「不動産の管理責任」の問題
しかし、不動産にかんしては、相続放棄だけでは対処できない問題があります。
民法940条では、「その放棄によって相続人となった者が相続財産の管理を始めることができるまで、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産の管理を継続しなければならない。」と定められており、相続放棄は受理されても、財産管理人などをたてない限り、管理責任が残るとされています。
借金だけなら相続放棄は簡単ですが、不動産がある場合、相続放棄の申請が受付されたとしても、相続人に管理責任が残るのです。地方の不動産は国が引き取らないため、相続して売却するほうが負担は軽減されます。
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国は土地問題を認識、法律制定するも運用はまだ先
令和3年4月21日、「民法等の一部を改正する法律」(令和3年法律第24号)及び「相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律」(令和3年法律第25号)が成立、同月28日公布されました。
このふたつの法律は、所有者不明土地の増加等の社会経済情勢の変化に鑑み、所有者不明土地の「発生の予防」と「利用の円滑化」の両面から、総合的に民事基本法制の見直しを行うものです(法務省、所有者不明土地の解消に向けた民事基本法制の見直し(民法・不動産登記法等一部改正法・相続土地国庫帰属法))。
政府は、3年程度をめどに施行を予定しており、そうなれば、保有したくない土地を相続・固定資産税を払い続けなければならないといった事態は回避できます。
現状において、不要な土地を国に引き取ってもらうには、10年分の管理費と審査手数料を収め、以下の条件を満たす必要があります。
●更地であること(建物があれば相続人の負担で解体)
●抵当権が設定されていないこと
●境界争いがないこと
●土壌汚染がないこと
つまり現時点では、建物もトラブルもない、まっさらな土地にしないと、国は引き取ってくれないのです。
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