(※写真はイメージです/PIXTA)

妻との間には2人の子に恵まれたものの、不仲のため別居。しかし、離婚に応じてもらえず、生活を共にするパートナーとは、事実婚状態のまま子をもうけ、40年が経過しました。1年前に戸籍上の妻が亡くなりましたが、不安なのは自分亡きあとの相続のことです。いまのパートナーの生活を守りつつ、円満に相続を行うことは可能なのでしょうか。相続実務士である曽根惠子氏(株式会社夢相続代表取締役)が、実際に寄せられた相談内容をもとに解説します。

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不仲なのに離婚してくれない妻

今回の相談者は80代男性の山本さんです。山本さんは亡くなった妻とのあいだに2人の子ども、そして事実婚のパートナーである幸恵さんとのあいだにも2人の子どもがいます。

 

 

山本さんは亡き妻と不仲で、長年別居するも離婚に応じてもらえず、子どもからも離婚を反対されていました。そのため幸恵さんとは、かれこれ40年以上事実婚状態でした。しかし昨年、先妻が亡くなりました。

 

山本さんは、妻が亡くなったあとの自分の相続人は、先妻との間の子ども2人、事実婚の幸恵さん、幸恵さんとの間の子ども2人(認知している)の、合計5人だと認識していました。

 

ところが、事実婚状態のパートナーの場合、入籍していなければ正式な配偶者として認められないため、このままでは山本さんの相続人は実子の4人のみとなってしまいます。

 

山本さんは、自分亡きあとも幸恵さんの暮らしを守りつつ、子どもたちの間でできる限り波風立てずに相続を行う方法はないかと、筆者の事務所へ相談に訪れました。

 

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本記事は、株式会社夢相続が運営するサイトに掲載された相談事例を転載・再編集したものです。

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