15年前の父親の相続時に、2人の姉と母親は、収益不動産の所有権をめぐって紛糾。懲りた母親は遺言書に「不動産は長男に」と書き残します。しかし、高齢となって体が弱った母親は、そんな姉たちを頼るようになり、姉たちは弟を無視して、母親の老人ホーム入所を決めてしまいます。相続実務士である曽根惠子氏(株式会社夢相続代表取締役)が、実際に寄せられた相談内容をもとに解説します。
15年前の父親の相続で、母と姉2人が「大揉め」に
今回の相談者は、50代の会社員の太田さんです。太田さんは15年前に父親を亡くしていますが、その際の相続では、母親と2人の姉との遺産分割協議で大変苦労したそうです。
父親は会社員でしたが、預貯金のほか、祖父から受け継いだ複数の不動産を保有していました。両親が暮らしていた自宅の土地建物と、収益のある貸し店舗、あとは太田さんが結婚した際、自宅を建てるよう父親が貸してくれた土地です。
父親は遺言書を残しておらず、不動産や預金などの分け方を決める話し合いは紛糾しました。姉2人は家賃が入る貸し店舗の権利を強く要求して譲らず、結果、母親6割、姉たちが2割ずつの割合で相続しました。末っ子の太田さんは、父から借りていた自宅の土地をそのまま相続しました。
姉たちとの諍いに懲りた母親は、遺言書を用意したが…
遺産分割協議の席では、姉2人が母親を罵倒するなど、大変な修羅場となりました。それに懲りた母親は、自分が亡くなった際にきょうだい間で揉めごとが起きないようにと、10年前に公正証書遺言を作成しました。その趣旨は、母親が保有する現金は姉たちに、不動産はすべて長男である太田さんに相続させるというもので、父親の相続時の姉2人の行動をたしなめる内容の付言事項も添えられていました。
ところがそれから年数後、次第に体力が衰え、ひとり暮しが大変になった母親は、仕事で忙しい太田さんではなく、姉2人のほうを頼るようになりました。太田さんも、かつては亀裂が入っていた母と姉たちが仲よくしてくれるのをいいことだと思い、母親の面倒を2人の姉任せにしていたのです。
そしてその間に、かつては太田さんに不動産を相続させると書き残していた遺言書も書き換えられ、「財産は三等分にする」と記述が変更されていたことを、あとから知ることになりました。
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株式会社夢相続代表取締役
公認不動産コンサルティングマスター
相続対策専門士
京都府立大学女子短期大学卒。PHP研究所勤務後、1987年に不動産コンサルティング会社を創業。土地活用提案、賃貸管理業務を行う中で相続対策事業を開始。2001年に相続対策の専門会社として夢相続を分社。相続実務士の創始者として1万4400件の相続相談に対処。弁護士、税理士、司法書士、不動産鑑定士など相続に関わる専門家と提携し、感情面、経済面、収益面に配慮した「オーダーメード相続」を提案、サポートしている。
著書65冊累計58万部、TV・ラジオ出演127回、新聞・雑誌掲載810回、セミナー登壇578回を数える。著書に、『図解でわかる 相続発生後でも間に合う完全節税マニュアル 改訂新版』(幻冬舎メディアコンサルティング)、『図解90分でわかる!相続実務士が解決!財産を減らさない相続対策』(クロスメディア・パブリッシング)、『図解 身内が亡くなった後の手続きがすべてわかる本 2021年版 (別冊ESSE) 』(扶桑社)など多数。
◆相続対策専門士とは?◆
公益財団法人 不動産流通推進センター(旧 不動産流通近代化センター、retpc.jp) 認定資格。国土交通大臣の登録を受け、不動産コンサルティングを円滑に行うために必要な知識及び技能に関する試験に合格し、宅建取引士・不動産鑑定士・一級建築士の資格を有する者が「公認 不動産コンサルティングマスター」と認定され、そのなかから相続に関する専門コースを修了したものが「相続対策専門士」として認定されます。相続対策専門士は、顧客のニーズを把握し、ワンストップで解決に導くための提案を行います。なお、資格は1年ごとの更新制で、業務を通じて更新要件を満たす必要があります。
「相続対策専門士」は問題解決の窓口となり、弁護士、税理士の業務につなげていく役割であり、業法に抵触する職務を担当することはありません。
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