「不動産所得」には「所得税」「住民税」「事業税」が
「税法」家主にかかる税金、徹底解説
税務についても、税理士にすべて任せておけば安心というものではない。任せるにしても、家主自身が勉強しておいた方が将来の計画はずっと立てやすい。
まず、基礎知識として、家主業ではどのような税金がかかるのか、段階を踏んで紹介しよう。
・不動産を購入するとき
不動産を購入するときにかかるのは、「不動産取得税」「登録免許税」「印紙税」「消費税」。不動産取得税は地方税で、家主として賃貸経営を始めるために、新たに土地や家屋等の不動産を購入した場合等に課税される。登録免許税は、取得した不動産の登記を申請するときにかかる税金。印紙税は、不動産取引の契約書を作成する際に課される国税だ。不動産売買契約書や建築請負契約書等に、契約金額に応じ、収入印紙を貼付して納税する。
・不動産を所有しているとき
不動産を所有しているときにかかるのは「固定資産税」「都市計画税」。毎年1月1日付けで課税される。固定資産税は、不動産等(土地、家屋及び償却資産)を所有している場合に課税される地方税。一方、都市計画税は、都市計画事業などの費用に充てられる地方税だ。なお、アパートや賃貸マンションなどの住宅用地の場合は、駐車場などの「非住宅用地」に比べて、固定資産税は一定の面積まで6分の1、都市計画税は3分の1にそれぞれ大幅に軽減される。
・不動産を賃貸したとき
家賃収入には、「不動産所得」として「所得税」「住民税」「事業税」がかかる。
家賃収入は、不動産所得として所得税の課税対象になり、1月1日から12月31日の1年間の所得に対して課税される。住民税は、所得税が確定した後に算出され、翌年に支払う。それぞれの税金は、収入からさまざまな「控除」を差し引いて納税する。
また、会社を通して「給与所得」の所得税を納税しているサラリーマンは、家主業で20万円超の所得がある場合は、家主としての確定申告が必要になる。