これからシニアライフを楽しもうという段になって、後妻が突然死。実子がないため、後妻のきょうだいが相続にかかわり大事に…。面倒事に懲りた夫が懸念するのは、失踪したままの長男のことでした。自分にもしものことがあったら、同居の次男家族に面倒が及ぶ可能性が高いためです。一体どうしたらいいのでしょうか。相続実務士である曽根惠子氏(株式会社夢相続代表取締役)が、実際に寄せられた相談内容をもとに解説します。
「息子たちを一生懸命育ててくれた妻には実子がなくて。相続の際、妻のきょうだいが絡んできて、本当に大変でした。夫婦の財産は、僕たち夫婦だけで築いたものなんですよ。それなのに、親しくもない義理のきょうだいに頭を下げなければならないし。本当に懲り懲りです」
「長男は些細な行き違いから家を飛び出して、それっきり音沙汰がありません。僕もかなり探し回ったのですが、結局、居場所はわかりませんでした。いま一緒に暮らしている次男に面倒が及ばないよう、本当ならいい加減、失踪宣告をすべきなのかもしれません。でも、いつか帰ってくるかもしれないと思うと…。長男のことを、どうしても諦められないのです」
筆者はK泉さんが懸念している相続の問題について、いざというときになって、次男が長男を捜したり、家庭裁判所で手続きを行わなくてもいいように、公正証書遺言を作成することをお勧めしました。遺言に「不動産は次男に相続させる」と記述しておけば、次男はこれまで通り、自宅で生活を送ることができます。この遺言内容については、三男も快諾しています。
「父が〈不動産は次男に遺す〉という遺言を書いてくれたおかげで、相続の際も手続きに困らなくすみます。兄の件は本当に心配ですが、住む場所の心配がなくなったことは、正直とても助かります」
「子どもたちもまだ小学校ですし、万一の際に生活が変わったらと思うと不安でした。でも義父のおかげでこの場所にずっと暮らせることになり、安堵しました」
次男夫婦もホッとしたようでした。
「長兄のことはいつも心に引っかかっていますが、父もどんどん年を取っていきます。そばに暮らしてくれる次兄がいれば僕たちも心強いです。父の老後を見てくれるのだから、財産が次兄に行くことにまったく不満はありません」
三男夫婦も父親の決断に納得している様子です。
株式会社夢相続代表取締役
公認不動産コンサルティングマスター
相続対策専門士
京都府立大学女子短期大学卒。PHP研究所勤務後、1987年に不動産コンサルティング会社を創業。土地活用提案、賃貸管理業務を行う中で相続対策事業を開始。2001年に相続対策の専門会社として夢相続を分社。相続実務士の創始者として1万4400件の相続相談に対処。弁護士、税理士、司法書士、不動産鑑定士など相続に関わる専門家と提携し、感情面、経済面、収益面に配慮した「オーダーメード相続」を提案、サポートしている。
著書65冊累計58万部、TV・ラジオ出演127回、新聞・雑誌掲載810回、セミナー登壇578回を数える。著書に、『図解でわかる 相続発生後でも間に合う完全節税マニュアル 改訂新版』(幻冬舎メディアコンサルティング)、『図解90分でわかる!相続実務士が解決!財産を減らさない相続対策』(クロスメディア・パブリッシング)、『図解 身内が亡くなった後の手続きがすべてわかる本 2021年版 (別冊ESSE) 』(扶桑社)など多数。
◆相続対策専門士とは?◆
公益財団法人 不動産流通推進センター(旧 不動産流通近代化センター、retpc.jp) 認定資格。国土交通大臣の登録を受け、不動産コンサルティングを円滑に行うために必要な知識及び技能に関する試験に合格し、宅建取引士・不動産鑑定士・一級建築士の資格を有する者が「公認 不動産コンサルティングマスター」と認定され、そのなかから相続に関する専門コースを修了したものが「相続対策専門士」として認定されます。相続対策専門士は、顧客のニーズを把握し、ワンストップで解決に導くための提案を行います。なお、資格は1年ごとの更新制で、業務を通じて更新要件を満たす必要があります。
「相続対策専門士」は問題解決の窓口となり、弁護士、税理士の業務につなげていく役割であり、業法に抵触する職務を担当することはありません。
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