これからシニアライフを楽しもうという段になって、後妻が突然死。実子がないため、後妻のきょうだいが相続にかかわり大事に…。面倒事に懲りた夫が懸念するのは、失踪したままの長男のことでした。自分にもしものことがあったら、同居の次男家族に面倒が及ぶ可能性が高いためです。一体どうしたらいいのでしょうか。相続実務士である曽根惠子氏(株式会社夢相続代表取締役)が、実際に寄せられた相談内容をもとに解説します。
行方不明者がいる場合、遺産分割協議も面倒なことに…
失踪している長男は、音信不通となっていて連絡先もわかりませんが、状況はどうであれ、相続が発生した際には遺産分割協議が必要です。行方不明者がいると分割協議ができないため、相続人たちは困ってしまいます。
両親は、長男がいつか帰ってくるかもしれないと思ってずっと待ち続け、失踪宣告する決断ができませんでした。ひとり残った父親も、気持ちは変わりません。また、周囲も両親の気持ちを汲み、ベストな選択肢を探っていました。
上述したように、筆者がアドバイスしたのは、分割協議をしなくてもいいよう、ほかの相続人へ財産分与する内容の遺言書を作成しておくことでした。これにより、円滑な相続手続きが実現できます。また今後、長男が戻ってきた場合にも、遺言内容によって自分の遺留分が侵害されていることを知れば、遺留分減殺請求をすることができます。
※プライバシーに配慮し、実際の相談内容と変えている部分があります。
曽根 惠子
株式会社夢相続代表取締役
公認不動産コンサルティングマスター
相続対策専門士
株式会社夢相続代表取締役
公認不動産コンサルティングマスター
相続対策専門士
京都府立大学女子短期大学卒。PHP研究所勤務後、1987年に不動産コンサルティング会社を創業。土地活用提案、賃貸管理業務を行う中で相続対策事業を開始。2001年に相続対策の専門会社として夢相続を分社。相続実務士の創始者として1万4400件の相続相談に対処。弁護士、税理士、司法書士、不動産鑑定士など相続に関わる専門家と提携し、感情面、経済面、収益面に配慮した「オーダーメード相続」を提案、サポートしている。
著書65冊累計58万部、TV・ラジオ出演127回、新聞・雑誌掲載810回、セミナー登壇578回を数える。著書に、『図解でわかる 相続発生後でも間に合う完全節税マニュアル 改訂新版』(幻冬舎メディアコンサルティング)、『図解90分でわかる!相続実務士が解決!財産を減らさない相続対策』(クロスメディア・パブリッシング)、『図解 身内が亡くなった後の手続きがすべてわかる本 2021年版 (別冊ESSE) 』(扶桑社)など多数。
◆相続対策専門士とは?◆
公益財団法人 不動産流通推進センター(旧 不動産流通近代化センター、retpc.jp) 認定資格。国土交通大臣の登録を受け、不動産コンサルティングを円滑に行うために必要な知識及び技能に関する試験に合格し、宅建取引士・不動産鑑定士・一級建築士の資格を有する者が「公認 不動産コンサルティングマスター」と認定され、そのなかから相続に関する専門コースを修了したものが「相続対策専門士」として認定されます。相続対策専門士は、顧客のニーズを把握し、ワンストップで解決に導くための提案を行います。なお、資格は1年ごとの更新制で、業務を通じて更新要件を満たす必要があります。
「相続対策専門士」は問題解決の窓口となり、弁護士、税理士の業務につなげていく役割であり、業法に抵触する職務を担当することはありません。
著者プロフィール詳細
連載記事一覧
連載相続実務士発!みんなが悩んでいる「相続問題」の実例