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減税と給付では対象者がどう違うのか
2026年10月9日の閣議において、消費税減税や所得連動給付を内容とする支援金法案が決定されました。
法案の審議に先立ち、国会では、総理の所信表明演説に対する各党の代表質問が始まっています。法案の骨子は、2027年4月から2029年3月までの2年間、飲食料品の消費税率を1%に引き下げ、1%相当分を給付するというものです。そして、2029年4月からは、「就業者負担軽減支援金」という給付付き税額控除を実施する方針です。給付付き税額控除は所得税の負担を軽減する「税額控除」と、現金などを支給する「給付」を組み合わせた制度です。
各党の代表質問を聞いていると、減税ではなく給付を主張する意見がありましたが、給付の対象者を全国民としているように聞こえました。
給付による支援を考える際には、誰を対象とするのかを明確にする必要があります。ここでは、所得水準や生活状況に応じて、対象者をA層、B層、C層の3つに分類して考えます。
まず、B層よりも所得が多い層から富裕層までをA層とします。
次に、働く場所がない、あるいは働いても所得が低いといった、中低所得者層に属する人々をB層とします。
そして、生活保護や児童福祉、身体障害者福祉などの福祉制度による支援の対象となる層をC層とします。
日本では、1946年に生活保護法が制定され、1947年には児童福祉法、1949年には身体障害者福祉法がそれぞれ整備されました。これらは「福祉三法」と呼ばれています。
今回の支援金法案は、上記のB層を対象とした給付を想定しています。しかし、減税ではなく給付を主張する場合、A層、B層、C層の全員が対象となるような内容になっているように見受けられます。
