(※写真はイメージです/PIXTA)

マンションの大規模修繕工事をめぐる受注調整で、公正取引委員会は2026年9月28日、独占禁止法に基づく排除措置命令と課徴金納付命令を出した。公取委は、関東地区(東京、神奈川、埼玉、千葉、茨城、栃木、群馬)のマンションの大規模修繕工事について、設計コンサル業者2社(リノシスコーポレーション、翔設計)と施工業者40社の計42社について、独占禁止法違反(不当な取引制限)を認定。38社に排除措置命令、37社に課徴金納付命令を出し、課徴金の総額は16億3788万円となった。対象工事は171件で、受注額は合計約310億円に上る。今回の問題を受け、対象となったマンションの所有者にとって気になるのが、「自分たちが高く支払った修繕費は取り戻せるのか」「返金された場合、税金はかかるのか」という点である。※本連載は、THE GOLD ONLINE編集部ニュース取材班が担当する。

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課徴金は「返金」ではない

公正取引委員会によると、設計コンサル業者が管理組合の「設計予算」(発注予定金額)などの情報を施工業者側に伝え、受注予定者を事前に決めていた。また、受注した施工業者は、工事請負契約価格の5%を目安とする金額を設計コンサル業者に支払っていたことも認定されている。

 

ここで所有者が気になるのは、「課徴金が取られるなら、自分たちが払った修繕費も戻ってくるのでは?」という点だろう。

 

しかし、課徴金と損害賠償金は別のものだ。

 

課徴金は、談合などの独占禁止法違反を行った事業者に対して、公正取引委員会が課す行政上の金銭的不利益であり、被害を受けた管理組合やマンション所有者に返還されるものではない。課徴金制度は、独占禁止法違反行為を防止するための行政上の措置である。

 

また、課徴金の額は、談合によって実際にどれだけ価格がつり上げられたのかという「損害額」をそのまま計算したものではない。原則として、違反行為の対象となった売上額に法定の算定率を掛けて算出される。

 

そのため、たとえば「5000万円で発注したが、談合がなければ4000万円だった」と考えられる場合でも、差額の1000万円が課徴金として管理組合に返ってくるわけではない。

 

実際に余分に支払ったとされる1000万円を取り戻したいのであれば、課徴金とは別に、管理組合側が損害賠償を請求することが問題となる。

次ページ取り戻すには「損害賠償」

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