(※写真はイメージです/PIXTA)

マンションの大規模修繕工事をめぐる受注調整で、公正取引委員会は2026年9月28日、独占禁止法に基づく排除措置命令と課徴金納付命令を出した。公取委は、関東地区(東京、神奈川、埼玉、千葉、茨城、栃木、群馬)のマンションの大規模修繕工事について、設計コンサル業者2社(リノシスコーポレーション、翔設計)と施工業者40社の計42社について、独占禁止法違反(不当な取引制限)を認定。38社に排除措置命令、37社に課徴金納付命令を出し、課徴金の総額は16億3788万円となった。対象工事は171件で、受注額は合計約310億円に上る。今回の問題を受け、対象となったマンションの所有者にとって気になるのが、「自分たちが高く支払った修繕費は取り戻せるのか」「返金された場合、税金はかかるのか」という点である。※本連載は、THE GOLD ONLINE編集部ニュース取材班が担当する。

和解書には「何のお金なのか」を明記

では、実際に施工業者などとの間で返金や損害賠償の交渉を行う場合、どのような点に注意すればよいのか。

 

貝井税理士は、和解書などで支払いの対象と内訳を明確にしておくことが重要だと指摘する。

 

「過払い分の回収、追加費用の補償、遅延損害金など、支払いの対象と内訳を明確にしておくことが重要です」

 

これは、後から税務処理を行う際にも重要になる。

 

たとえば、総額だけを「解決金」として受け取るのではなく、その金額のうち何が過払い修繕代金の返還に当たり、何が追加費用の補償で、何が遅延損害金なのかを明確にしておけば、税務上の判断もしやすくなる。

「課徴金」と「損害賠償」、そして「税金」は別々に考える

今回のマンション大規模修繕をめぐる談合事件で、管理組合や区分所有者が押さえておきたいのは、「課徴金が命じられた=修繕費が返ってくる」ということではない点である。

 

課徴金は、独占禁止法違反を行った事業者に対して公取委が課す行政上の金銭的不利益であり、国に納付される。

 

一方、談合によって実際に損害を受けた管理組合が、その損害を取り戻すためには、課徴金とは別に損害賠償請求を検討する必要がある。

 

そして、仮に損害賠償金を受け取ることになった場合でも、その金銭に税金がかかるかどうかは、損害賠償金の性質や受け取る主体、当初の支出の税務上の取り扱いなどによって変わってくる。

 

「談合が発覚した」ことと、「修繕費が返ってくる」こと、そして「返ってきたお金に税金がかかるか」は、それぞれ別の問題なのである。

 

対象となるマンションの管理組合は、公取委の資料を確認するとともに、当時の契約書や見積書、議事録などを整理し、損害賠償請求の可能性について弁護士に相談することが重要である。

 

また、実際に返金や損害賠償を受けることになった場合には、「誰のお金なのか」「何を補うお金なのか」「元の支出をどう処理していたのか」を整理したうえで、税理士などの専門家に税務上の取り扱いを確認することが求められる。
 

【参考資料】

<公正取引委員会>
・「関東地区所在のマンションの管理組合が設計コンサル業者に委託して発注する大規模修繕工事の施工業者らに対する排除措置命令及び課徴金納付命令等について」(令和8年9月28日) 
・「課徴金制度」
・「独占禁止法 よくある質問(Q33)」
・「独占禁止法の概要」
・「独占禁止法違反行為に係る損害賠償請求訴訟に関する資料の提供等について」

<国税庁>
・No.1700「加害者から治療費、慰謝料及び損害賠償金などを受け取ったとき」
・No.2201「個人事業者が事業所得の必要経費を補てんするための損害賠償金を受け取ったとき」
・No.1379「修繕費とならないものの判定」
・No.1370「不動産収入を受け取ったとき(不動産所得)」
・No.6257「損害賠償金」
 

THE GOLD ONLINE編集部ニュース取材班

 

 

 

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