(※写真はイメージです/PIXTA)

マンションの大規模修繕工事をめぐる受注調整で、公正取引委員会は2026年9月28日、独占禁止法に基づく排除措置命令と課徴金納付命令を出した。公取委は、関東地区(東京、神奈川、埼玉、千葉、茨城、栃木、群馬)のマンションの大規模修繕工事について、設計コンサル業者2社(リノシスコーポレーション、翔設計)と施工業者40社の計42社について、独占禁止法違反(不当な取引制限)を認定。38社に排除措置命令、37社に課徴金納付命令を出し、課徴金の総額は16億3788万円となった。対象工事は171件で、受注額は合計約310億円に上る。今回の問題を受け、対象となったマンションの所有者にとって気になるのが、「自分たちが高く支払った修繕費は取り戻せるのか」「返金された場合、税金はかかるのか」という点である。※本連載は、THE GOLD ONLINE編集部ニュース取材班が担当する。

賠償金を受け取ったら、税金は?

ここでもう一つ気になるのが、損害賠償金を受け取った場合の税金だ。

 

国税庁は、損害賠償金について、その性質や何を補てんするための金銭なのかによって税務上の取り扱いが異なることを示している。

 

個人が資産に加えられた損害について受け取る損害賠償金は、原則として非課税とされている。一方、必要経費を補てんするための損害賠償金などは、所得の収入金額に算入される場合がある。

 

では、マンションの大規模修繕工事で談合があり、管理組合が過払い分を回収した場合はどう考えればよいのか。

 

貝井英則税理士(シェル総合会計事務所代表)は、まず「談合があったこと」と「そのために修繕代金をいくら余分に支払ったか」は分けて考える必要があると説明する。

 

「過払い分の回収には、談合がなければ成立したであろう価格との差額が問題になります。また、税務上は『返金』『損害賠償金』『解決金』という名称だけでは決まりません。誰に帰属するお金か、何を補う支払いか、元の支出をどのように税務処理していたかによって判断します」

 

つまり、「談合による損害賠償金だから非課税」と一律に考えることはできないのである。

管理組合が受け取る場合は?

大規模修繕工事は、通常、個々の区分所有者ではなく管理組合が発注する。そのため、談合による過払い分を回収する場合も、まず管理組合が受け取るケースが考えられる。

 

貝井税理士によると、通常のマンション管理組合は、収益事業から生じた所得が法人税の課税対象となる。

 

一方、通常の共用部分の修繕に関する過払い分の回収で、収益事業に関係しないものであれば、原則として法人税の課税対象にはならないと考えられる。

 

「外部向け駐車場などの収益事業に関係する部分がある場合は、その部分を分けて検討する必要があります」(貝井税理士)

 

したがって、「マンション管理組合が受け取ったお金だから課税される」「管理組合だから非課税」と単純に判断するのではなく、その回収金がどの事業に関連するものなのかを確認する必要がある。

次ページ支払いの名称ではなく、何を補うお金かで判断する

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