高野山の宿坊で「1億円超の申告漏れ」…宗教法人は本当に"非課税"なのか? アメリカの教会との意外な違い【国際税理士が解説】

高野山の宿坊で「1億円超の申告漏れ」…宗教法人は本当に"非課税"なのか? アメリカの教会との意外な違い【国際税理士が解説】
(※写真はイメージです/PIXTA)

世界遺産・高野山の宿坊を営む複数の宗教法人で、総額1億円を超える申告漏れが発覚しました。大阪国税局の税務調査で、住職やその家族による私的な支出を寺の経費として処理していたケースなどが確認され、追徴税額は総額約6,000万円に上ったとされています。宗教法人には税制上の優遇がありますが、「宗教法人は税金を払わない」というのは正確ではありません。外国人観光客が急増し、1泊20万円を超える宿坊も登場するなか、宗教法人のお金はどこまで非課税なのでしょうか。アメリカの教会に対する税制や、IRSによる税務調査の仕組みと比較してみます。

「非課税」と「野放し」は同じではない

宗教団体に対する税制上の優遇を考えるとき、最も重要なのは「非課税」と「野放し」を混同しないことです。

 

宗教活動の自由を守るために税制上の優遇を設けることには、一定の制度的な理由があります。一方で、宗教法人の財産を住職やその家族が私的に使うことまで認められるわけではありません。

 

アメリカでも、教会に対する税務調査には厳しい制限がある一方、関係者への過大な利益供与にはペナルティ税が設けられています。

 

宗教の自由を守ることと、税務上の公平性を確保すること。この二つをどう両立させるかが、いま問われています。

 

高野山の宿坊をめぐる今回の申告漏れは、単なる「寺の税金問題」ではありません。インバウンドによって宗教施設が大きな観光・宿泊ビジネスの舞台となるなか、宗教法人に認められた税制上の優遇と、その財産管理のあり方を改めて考えさせる出来事といえそうです。
 

 

奥村 眞吾
税理士法人奥村会計事務所
代表

 

 

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