米国留学「学生だから税金は関係ない」は要注意…学生ビザの滞在期間が『4年固定』に、留学生の税務にも影響?【国際税理士が解説】

米国留学「学生だから税金は関係ない」は要注意…学生ビザの滞在期間が『4年固定』に、留学生の税務にも影響?【国際税理士が解説】
(※写真はイメージです/PIXTA)

米国への留学を考える際、大学や学費、ビザについて調べる人は多いでしょう。一方で、意外と見落としやすいのが「税金」の問題です。米国では、学生であっても所得の種類や滞在状況によって税務申告が必要になる場合があります。さらに、米国の学生ビザ(F-1)や交流訪問者向けのビザ(J-1)について、滞在期間に関するルールが変更され、9月15日に施行されました。これから米国留学を予定している人は、ビザだけでなく、税法上の居住者・非居住者や申告義務についても理解しておく必要があります。

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米国の学生ビザ「F-1・J-1」が「4年間の固定期間」に

トランプ大統領の就任以降、外国人留学生を取り巻く制度や運用は相次いで変化しています。

 

米国国土安全保障省は7月、外国人留学生などが利用するF-1およびJ-1のビザについて、滞在期間に関するルールを変更する方針を発表しました。

 

F-1は、大学や大学院などで学ぶ学生を対象としたビザです。一方、J-1は、交換留学や研究者、研修生など、一定の交流・教育プログラムに参加する人を対象としています。

 

これまで、F-1などでは「Duration of Status(在学期間中)」という仕組みが採用されており、所定の学生資格を維持している限り、原則として在学期間中は米国に滞在することができました。

 

今回の変更では、こうした滞在期間が「Fixed Four Year(4年間の固定期間)」を基本とする仕組みに変更されました。新ルールは9月15日に施行されています。

 

これにより、4年以内に卒業できなかった場合などには、滞在期間の延長を申請する必要が生じます。

 

また、卒業後に認められる滞在猶予期間についても、従来の60日から30日に短縮されました。

 

米国では、大学や大学院の専攻、研究内容によっては卒業まで4年以上かかるケースもあります。延長申請が必要となることで、特に修士課程や博士課程など、長期間の在学を前提とする学生への影響が注目されています。

 

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