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米国の学生ビザ「F-1・J-1」が「4年間の固定期間」に
トランプ大統領の就任以降、外国人留学生を取り巻く制度や運用は相次いで変化しています。
米国国土安全保障省は7月、外国人留学生などが利用するF-1およびJ-1のビザについて、滞在期間に関するルールを変更する方針を発表しました。
F-1は、大学や大学院などで学ぶ学生を対象としたビザです。一方、J-1は、交換留学や研究者、研修生など、一定の交流・教育プログラムに参加する人を対象としています。
これまで、F-1などでは「Duration of Status(在学期間中)」という仕組みが採用されており、所定の学生資格を維持している限り、原則として在学期間中は米国に滞在することができました。
今回の変更では、こうした滞在期間が「Fixed Four Year(4年間の固定期間)」を基本とする仕組みに変更されました。新ルールは9月15日に施行されています。
これにより、4年以内に卒業できなかった場合などには、滞在期間の延長を申請する必要が生じます。
また、卒業後に認められる滞在猶予期間についても、従来の60日から30日に短縮されました。
米国では、大学や大学院の専攻、研究内容によっては卒業まで4年以上かかるケースもあります。延長申請が必要となることで、特に修士課程や博士課程など、長期間の在学を前提とする学生への影響が注目されています。

