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日本は毎年、土地の評価額が見直される
日本の固定資産税は、都市計画税と合わせると、一般的には年間1.7%程度となります。固定資産税評価額などを基準に税額が計算され、不動産の所有者に毎年納税通知書が送られてきます。
この固定資産税評価額は、土地や建物の価値を反映する形で定められます。そのため、地価が上昇すれば、基本的には評価額も上昇し、結果として固定資産税の負担も増えていきます。
日本では、宅地や農地はもちろん、山林や原野に至るまで、原則として全国の土地について何らかの評価が行われています。なかには、実際に人が踏み入れたこともないような土地まで評価の対象となっています。
日本では「その土地をいくらで買ったか」よりも、「現在、その土地がどの程度の価値を持つと評価されているか」が固定資産税の計算に大きく影響します。
米国では「取得価格」が基本
では、米国ではどうでしょうか。
私のオフィスがあるカリフォルニア州では、固定資産税(Property Tax)の税率は地域によって異なりますが、おおむね1.1~1.3%程度です。ただし、日本との大きな違いは、課税の基準となる評価額の決め方です。
カリフォルニア州では、原則として、その不動産を取得したときの購入価格を基礎として課税評価額が決まります。つまり、購入後に周辺の不動産価格が大きく上昇したとしても、それだけを理由に毎年、評価額が市場価格に合わせて引き上げられるわけではありません。
もちろん、一定の場合には再評価が行われます。しかし、基本的な考え方は「取得したときの価格を基礎にする」というものです。昔から同じ土地を所有している人ほど、現在の市場価格から考えると、低い評価額で固定資産税を負担することになります。
例えば、同じ面積の宅地が隣り合っていたとします。日本なら、同じような条件の土地であれば、現在の評価額に応じて、両者の固定資産税も大きく変わらないでしょう。
一方、カリフォルニア州では、隣の家が30年前に購入された土地で、もう一方が最近購入した土地だと、両者の課税評価額が大きく異なることがあります。
30年前に安く購入された土地は低い評価額が維持される一方、最近購入した土地は現在の高い取引価格を基準として評価されるためです。この仕組みでは、不動産価格が上昇しても、昔から所有している人の固定資産税が自動的に大幅に上がるわけではありません。

