基礎控除額「年間110万円」の日本、「1,500万ドル」の米国…贈与税制にこれほど差がある理由【国際税理士が解説】

基礎控除額「年間110万円」の日本、「1,500万ドル」の米国…贈与税制にこれほど差がある理由【国際税理士が解説】
(※写真はイメージです/PIXTA)

日本では「年間110万円までなら贈与税がかからない」という話がよく知られています。これは、贈与税の基礎控除額が年間110万円と定められているためです。一方、米国では1人1,500万ドルという生涯の大きな基礎控除があります。しかも、相続した不動産や株式の取得価額を死亡時の時価に引き上げる「ステップアップ」もあります。日米で、贈与と相続に対する税制の考え方は大きく異なります。先日のトランプ大統領と習近平国家主席による米中首脳会談も、日本では大きく報じられましたが、米国では日本ほど関心を集めませんでした。実は税制にも、こうした日米の違いがあります。『トランプ劇場と超富裕層課税』の著書がある奥村眞吾税理士が、贈与を切り口に両国の税制をの違いをみていきます。

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日本の贈与税は「相続税対策」を抑える仕組み

日本の贈与税は、相続税と密接に関係しています。

 

相続税は、亡くなった人から財産を受け取った際に課される税金です。そのため、生前に財産を子や孫へ移してしまえば、相続時の財産を減らし、相続税を抑えることができます。

 

そこで、相続税を回避するための過度な生前贈与を防ぐ役割を担っているのが贈与税です。

 

日本の贈与税は、一定額を超える贈与について、累進税率によって課税されます。財産を多く贈与するほど、税率も高くなる仕組みです。

「年間110万円」は贈与税の基礎控除額

暦年課税の場合、1年間に贈与を受けた財産の合計額から、基礎控除額110万円を差し引いた残額に対して贈与税がかかります。

 

たとえば、1年間に200万円の贈与を受けた場合、単純化すれば110万円を差し引いた90万円が贈与税の課税対象となります。

 

一方、1年間の贈与額が110万円以下であれば、原則として贈与税はかかりません。「年間110万円まで」という数字が広く知られているのは、この基礎控除額によるものです。

 

ただし、贈与税にはさまざまな特例や制度があり、誰から誰へ、何のために贈与したのかによって取り扱いが変わります。

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