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日本の贈与税は「相続税対策」を抑える仕組み
日本の贈与税は、相続税と密接に関係しています。
相続税は、亡くなった人から財産を受け取った際に課される税金です。そのため、生前に財産を子や孫へ移してしまえば、相続時の財産を減らし、相続税を抑えることができます。
そこで、相続税を回避するための過度な生前贈与を防ぐ役割を担っているのが贈与税です。
日本の贈与税は、一定額を超える贈与について、累進税率によって課税されます。財産を多く贈与するほど、税率も高くなる仕組みです。
「年間110万円」は贈与税の基礎控除額
暦年課税の場合、1年間に贈与を受けた財産の合計額から、基礎控除額110万円を差し引いた残額に対して贈与税がかかります。
たとえば、1年間に200万円の贈与を受けた場合、単純化すれば110万円を差し引いた90万円が贈与税の課税対象となります。
一方、1年間の贈与額が110万円以下であれば、原則として贈与税はかかりません。「年間110万円まで」という数字が広く知られているのは、この基礎控除額によるものです。
ただし、贈与税にはさまざまな特例や制度があり、誰から誰へ、何のために贈与したのかによって取り扱いが変わります。
