(※写真はイメージです/PIXTA)

ホルムズ海峡をめぐる緊張が高まるなか、改めて注目されるのが、海洋に関する国際的な基本ルールを定めた「海洋法に関する国際連合条約(UNCLOS)」です。ホルムズ海峡に面するオマーンはUNCLOSの締約国である一方、イランは署名しているものの批准していません。では、UNCLOSが定める「通過通航権」は、ホルムズ海峡でどのように位置づけられるのでしょうか。国際物流の要衝をめぐる今回の問題から、海洋秩序と国際ルールの実効性について考えます。

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海洋に関する国際ルールを定める「UNCLOS」とは

海洋に関する国際的な基本ルールを定めているのが、「海洋法に関する国際連合条約」(以下「UNCLOS」といいます)です。

 

UNCLOSは、領海、排他的経済水域(EEZ)、大陸棚、公海、海洋環境の保全、海洋資源の利用、海峡における航行など、海洋に関する幅広いルールを定めた基本条約です。

 

2026年2月現在、171か国とEUが締約国となっています。日本は1983年2月に署名し、1996年7月に発効しています。一方、米国、トルコ、イランはUNCLOSの締約国ではありません。

 

もっとも、UNCLOSに加盟しているかどうかだけで、海洋に関するすべての国際ルールの適用関係が決まるわけではありません。UNCLOSに盛り込まれた規定のなかには、国際慣習法として認められているものもあり、条約上の義務と国際慣習法上のルールは分けて考える必要があります。

ホルムズ海峡で認められる「通過通航権」

ホルムズ海峡をめぐる問題を考えるうえで重要になるのが、UNCLOSの「通過通航制度」です。

 

世界には、ホルムズ海峡だけでなく、国際的な海上交通にとって重要な海峡が数多く存在します。例えば、地中海と大西洋を結ぶジブラルタル海峡や、インド洋と南シナ海を結ぶマラッカ・シンガポール海峡などです。

 

こうした海峡について、UNCLOS第3部第2節では「通過通航」の制度が定められています。

 

第37条では、この制度について、「公海又は排他的経済水域の一部分と公海又は排他的経済水域の他の部分との間にある国際航行に使用されている海峡」に適用すると規定しています。

 

通過通航とは、国際航行に使用される海峡について、船舶や航空機が沿岸国の領海を通過して航行・上空飛行することを認める制度です。

 

無害通航と異なり、通過通航は、国際航行に使用される海峡における交通の継続性を重視した制度となっています。沿岸国は、原則としてこの通過通航を停止することができません。

 

このため、こうした海峡は一般に「国際海峡」と呼ばれることもあります。

 

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