「今月は少し贅沢ができる」65歳の誕生日に年金用通帳を記帳した元会社員の大誤算…28万円受け取れるはずが、“振込額ゼロ”。未開封の郵便物に紛れていた〈緑色の封筒〉の正体【FPが解説】

「今月は少し贅沢ができる」65歳の誕生日に年金用通帳を記帳した元会社員の大誤算…28万円受け取れるはずが、“振込額ゼロ”。未開封の郵便物に紛れていた〈緑色の封筒〉の正体【FPが解説】
(※写真はイメージです/PIXTA)

ねんきん定期便、年金請求書、年金振込通知書、公的年金等の源泉徴収票……。65歳が近づくと、年金に関する重要書類が次々と届きます。なかには返送や手続きが必要なものもありますが、つい後回しにして見落としてしまうことも。しかし、必要な手続きをしないままでいると、大きなトラブルにつながりかねません。本記事では、波多FP事務所の波多勇気氏が、田中洋子さん(仮名)の事例から、年金機構から届く「緑色の封筒」の意味と適切な手続きについて解説します。※紹介する事例は、相談者より許可を得て、プライバシー保護の観点から相談者の個人情報および相談内容を一部変更して記事化しています。

未開封の郵便物に紛れていた「緑色の封筒」

洋子さんから一連の話を聞いた筆者はまず、振込がない原因を探ることにしました。

 

そもそも、年金の振込額が変わる理由は、下記のようにいくつかあります。

 

・所得税や復興特別所得税、住民税、介護保険料などが差し引かれて手取りが減る場合

・働きながら年金を受け取ることで、老齢厚生年金の一部が支給停止になる場合

・加給年金や振替加算など、家族構成に関係する加算が変わる場合

・年金生活者支援給付金の対象から外れる場合

 

しかし、洋子さんの給与収入は大きく変わっておらず、65歳を機に仕事を増やしたわけではありません。税金や社会保険料の控除だけで、見込んでいた約28万円の振込が丸ごとなくなるとは考えにくい状況でした。

 

そこで筆者は、“ある可能性”に着目しました。「田中さん、65歳になる前後に、年金機構から年金請求書は届いていませんか」。

 

洋子さんは頷き、何通もの書類を机の上に広げました。

 

「すみません。どれが大事なのかわからなくて」

 

ねんきん定期便、年金振込通知書、年金額改定通知書、公的年金等の源泉徴収票、介護保険料の通知、住民税の通知、固定資産税の納税通知書、医療保険の保険証券……。なかには、まだ開封していない封筒も混ざっています。

 

そのなかに、緑色の封筒が。差出人は日本年金機構で、表面には年金請求書に関する記載があります。

 

「これも開けていないんですか」「はい。年金受給はもう始まっていたので、ただのお知らせかなと思って」

65歳の切り替え手続きが“未完了”だった

洋子さんが受け取っていたのは、あくまで「特別支給の老齢厚生年金」であり、65歳以降に受け取る年金(老齢基礎年金と老齢厚生年金)とは別物です。特別支給の老齢厚生年金を受けている人が65歳になった場合、新たに年金請求書の提出が必要になります。

 

封筒を開けると、年金請求書と説明書類が入っており、提出期限はすでに過ぎていました。

 

「これを出していなかったから、振り込まれなかったんですか」「その可能性が高いです。ただ、最終確認は年金事務所で行いましょう。今日は窓口で聞くことと、持っていく書類を整理しましょう」

 

そして、年金事務所に確認する項目を3つに絞りました。

 

1.65歳時の年金請求書は未提出か

2.提出期限を過ぎた場合、どの月分から支給対象になるのか

3.初回振込はいつ頃になる見込みか

 

これで一つの悩みが解消された洋子さん。しかし机の上に残った書類を見ると、解決すべき問題はそれだけではないことがわかってきました。

 

次ページ年金振込の「もう一つの勘違い」

※プライバシーのため、実際の事例内容を一部改変しています。

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