(※写真はイメージです/PIXTA)

大手決済代行会社・全東信の破綻では、預金残高の水増しや架空債権の計上、営業権の過大計上など、大規模な粉飾決算の疑いが明らかになりつつある。こうした事件が起きるたび、「なぜ見抜けなかったのか」に注目が集まるが、より本質的な問題は、なぜ企業は粉飾に手を染め、一度始めると抜け出せなくなるのかという点にある。粉飾決算が始まる背景や雪だるま式に膨らむ仕組み、金融機関が決算書のどこを見ているのかについて、公認会計士・税理士の貝井英則氏の解説を交えながら読み解く。※本連載は、THE GOLD ONLINE編集部ニュース取材班が担当する。

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粉飾は「会社を守るため」から始まる

粉飾決算というと、最初から悪意を持った犯罪のような印象を受ける。しかし実際には、その入口はもっと身近なところにある。経営者はさまざまな事情を抱えている。資金繰りに行き詰まり、「今回は何とか乗り切れば来期には業績が回復する」と考え、利益を水増ししたり架空の資産を計上したりするケースは少なくない。

 

しかし、その「今回だけ」が、会社の運命を大きく変えてしまう。

 

公認会計士・税理士の貝井英則氏(シェル総合会計事務所代表)は、粉飾は最初から悪意を持った犯罪として始まるケースばかりではないと指摘する。

 

「実際には『今期だけ何とか乗り切りたい』『銀行から追加融資を受けたい』『取引先や従業員に不安を与えたくない』といった切迫した事情から始まることが少なくありません。中小企業では、売上の前倒し計上や在庫の過大計上、回収が難しい売掛金をそのまま資産として計上し続けるなど、利益を実態より良く見せる処理が比較的多い印象です」

 

ここで押さえておきたいのが、決算書の数字はすべてが粉飾を意味するわけではないという点だ。企業の決算書は、本来は会社の経営実態を適正に表す「会計」の考え方に基づいて作成される。一方、法人税は税法に基づいて計算されるため、両者では資産や費用の計上方法が一致しないケースも少なくない。

 

決算書で資産が多く計上されているからといって、直ちに粉飾とはいえないという。貝井氏は、税法と会計基準の違いによって生じるケースもあると説明する。

 

「中小企業では税務申告を前提に決算を組むことも多くあります。税法上は在庫評価損や貸倒引当金の損金算入が限定されているため、会計上あるべき金額より資産が多く計上されるケースもあります。そのため、資産が多く計上されているからといって、直ちに粉飾とは言えません。これは税法と会計基準の違いによるものであり、意図的な粉飾とは区別して考える必要があります」

 

 

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