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税務訴訟は三段階で進む
税務調査の結果、更正や決定などの処分に納得できない場合、納税者には段階的な救済制度が設けられている。
最初の手続きが「再調査請求」だ。これは、処分を行った税務署長などに対し、その処分の見直しを求める制度。言うならば、税務署自身に再検討を求める手続きだ。請求期限は、原則として処分があったことを知った日の翌日から3カ月以内となっている。
次に利用できるのが「審査請求」だ。これは、国税庁の特別の機関である国税不服審判所が担当する。国税不服審判所は国税庁の組織に属しているものの、審判官の職権の独立が制度上保障されており、中立・公正な立場から事実認定や法令解釈を審理し、裁決を行うことが求められている。
さらに、その裁決にも納得できない場合には、裁判所へ税務訴訟を提起することになる。
もっとも、現在では必ずしも再調査請求を経る必要はない。2016年の制度改正により、納税者は再調査請求を行わず、直接、国税不服審判所へ審査請求を申し立てることが可能となった。第三者機関による判断を早期に求められる制度へと見直された。

