各国の給付付き税額控除制度
(1)カナダ―消費税の逆進性を緩和する生活支援制度
カナダでは、1991年に連邦税として物品・サービス税(Goods and Services Tax:GST)が導入されました。日本の消費税と同様に消費に課税する制度ですが、州によっては州売上税(Provincial Sales Tax:PST)が課されるほか、連邦税と州税を一本化した統合売上税(Harmonized Sales Tax:HST)を採用している州もあります。そのため、消費税率は州によって異なり、全国一律ではありません。
給付付き税額控除は、このGSTが持つ逆進性を緩和するために導入されました。所得の低い世帯ほど消費税負担が重くなるという課題を、現金給付によって補う仕組みです。
2026年7月からは、従来の「GST・HSTクレジット」が「食品・生活必需品給付金(Canada Groceries and Essentials Benefits)」へ改組され、生活必需品価格の上昇に対応した低所得者支援制度として運用されています。給付対象は、原則として19歳以上の居住者であり、本人や家族の所得、配偶者の有無、扶養している子どもの人数などを基に支給額が決定されます。
カナダでは、社会保障番号(SIN)が納税者番号として利用されています。所得がある人は確定申告書の給付請求欄にチェックを入れることで申請できますが、所得がない人も給付を受けるためには所得税申告を行う必要があります。児童手当を受給している世帯については、別途申請をしなくても給付が受けられる仕組みとなっています。
これらの事務は、カナダ歳入庁(CRA)が一元的に管理しています。また、給付金は納税額と相殺されるのではなく、税額とは独立して支給される点も特徴です。カナダの制度は、比較的シンプルな給付制度であり、消費税負担を軽減するという目的が明確であることから、日本が参考にしやすい制度の一つといえるでしょう。
