これは私のお金でしょ?…25年以上にわたって亡き父が管理していた「娘名義の預金」。長女が税理士の判断を〈真っ向否定〉も、裁判であっさり負けたワケ【税理士が「名義預金」の帰属判断について解説】

これは私のお金でしょ?…25年以上にわたって亡き父が管理していた「娘名義の預金」。長女が税理士の判断を〈真っ向否定〉も、裁判であっさり負けたワケ【税理士が「名義預金」の帰属判断について解説】
(※写真はイメージです/PIXTA)

相続税対策として、親が子どものために「子ども名義」で預金を作ることは珍しくありません。しかし、この「名義預金」は、相続税の場面でトラブルになりやすい財産のひとつです。本記事では、相続税評価における預貯金の基本的な評価方法と、名義預金が問題となる理由を、実際の裁判例をもとにくわしく解説します。

〈登場人物〉

吉田課長:A社で働く課長。3人きょうだい(吉田さん、弟、妹)の長男で、2人の子を持つ。税理士とは業務上のやり取りがある。

相続税における「預貯金」の評価はシンプル

吉田課長「今回は相続財産としての「預貯金」についてお聞きしたいです」

 

まずは、相続税における「預貯金の評価」について説明します。下記1.のように、大きく2つのタイプに分かれます。

 

1.預貯金の評価(財産評価基本通達203) 

次の(1)、(2)の区分に従い、それぞれの方法で評価する。

 

(1)定期預金、定期郵便貯金および定額郵便貯金など

相続開始時において、次の算式により計算した金額によって評価する。

 

 

(2)普通預金、通常貯金など((1)以外)

相続開始時点の既経過利子が少額なものに限り、同時点の預入高によって評価する。

 

定期預金などは、相続開始時の預入高(元金)に、利子計算期間の初日から相続開始時までに発生した税引後利子(既経過利子)を加えた金額が相続税の評価額になります。

 

一方、普通預金や通常貯金などいつでも引き出し可能な預金は、原則として相続開始時の預入高で評価します。

 

吉田課長「わかりやすいですね。実務では預貯金の評価はあまり問題にならないのではないでしょうか?」

 

たしかに評価方法そのものはシンプルです。しかし、「預貯金の所有者は誰なのか」という点において、しばしばトラブルになることがあります。預貯金の名義人が、必ずしも所有者とは限らないからです。

 

たとえば、親が子どもの名義で定期預貯金を作った場合、次の2つの可能性があります。

 

・親が自分の現金を子ども名義の定期預貯金に預け替え、その通帳を子どもに渡すことにより子どもへの贈与が成立している

・名義は子どもであるものの、実質的には親が自分の財産として預貯金を保有し続けている(名義を借りただけで、所有者は親のまま)

 

実務では、このどちらに該当するかを巡って、納税者と税務署とのあいだでトラブルになることが少なくありません。また、有価証券でも同様の問題が発生しています。

 

吉田課長「具体例を教えていただけますか?」

【判例】申告直前に判明した「複数名義」の預金

平成26年4月25日の東京地裁の裁判例で考えましょう(下記2.(1))。なお、この件は東京高裁、最高裁でも争われましたが、いずれも納税者側の主張は認められず、棄却(不受理)となっています。

 

2.親族名義預貯金の帰属に関する裁判例

(1)裁判

平成26年4月25日東京地裁(棄却)、平成26年10月22日東京高裁(棄却)、平成27年6月30日最高裁(棄却・不受理)

 

(2)概要

被相続人(亡乙)の相続人である原告は、亡乙の死亡に伴う相続税の申告書を税務署長に提出した。その際に申告した相続財産のうち、原告および原告の子ら(原告ら)名義の預貯金(本件申告預貯金)について、「亡乙から生前に贈与を受けたものであり、相続財産ではない」として更正の請求を行った。

 

事例の概要は上記2.(2)のとおりです。原告(長女)は他の相続人と共同で相続税の申告を行いましたが、同時に長女だけが「申告内容に誤りがある」として、更正の請求(誤りの是正)を申し立てました。

 

吉田課長「同時に申告と更正の請求を行うなんて、なんだか珍しいですね」

 

たしかに、通常ではあまり見られない流れです。相続人である丁(長男)は、相続税の申告をO税理士とP税理士に依頼しました。

 

その過程で、申告期限が迫っていた平成22年2月上旬、長男は亡乙(被相続人)が保有していた定期預貯金の証書の名義が、被相続人だけでなく、丙(後妻)、丁(長男)、戊(二男)、原告(長女)、さらにその子どもたち(孫)と、複数の家族名義になっていることを発見しました。長男はこの事実をO税理士に伝え、申告内容の検討が始まりました。

 

 

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