要注意!給料を「下げすぎてはいけない」ワケ
また、役員報酬を下げた分は会社の資金として残るため、法人税を支払ったとしても内部留保として蓄積したり、次の事業資金に活用したりできます。さらに、会社が負担する社会保険料(労使折半の会社負担分)も減るため、法人側でも年間数十万円のコスト削減につながります。
ただし、節税になるからといって給料を下げすぎてはいけません。個人の生活資金が足りずに会社からお金を借りる(役員貸付金)と、銀行からの融資評価を下げる原因になります。
経営者の資産防衛戦略としては、会社と個人をトータルで捉え、キャッシュフローを最適化する視点が重要です。
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黒瀧 泰介
税理士法人グランサーズ共同代表/公認会計士・税理士
税理士法人グランサーズの新進気鋭の税理士が解説
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