月給30万円の社長が「家賃30万円のマンション」に住んで「1,000万円のベンツ」に乗れるワケ【税理士が暴露】

月給30万円の社長が「家賃30万円のマンション」に住んで「1,000万円のベンツ」に乗れるワケ【税理士が暴露】
(※写真はイメージです/PIXTA)

高級車に乗って、良いマンションに住んでいる……そう聞くと「さぞ稼いでいるのだろう」と感じます。しかし、実際のところ、全員がそうとは限らないようです。個人事業主やオーナー社長に許された“羨ましすぎる節税スキーム”について、税理士・公認会計士で税理士法人グランサーズ共同代表の黒瀧泰介氏が暴露します。

30万円の家賃が6万円に?

1.役員社宅制度

個人の手残りを増やす仕組みはいくつかありますが、そのひとつが「役員社宅制度」の活用です。

 

会社の仕組みをよく知る経営者は、自分名義(個人契約)でお家を借りません。会社名義で物件を契約し、それを社長に対して「社宅」として“貸し出す”形をとります。

 

ここでポイントとなるのが、税法における「給与課税」の扱いです。

 

役員社宅制度では、税法で定められた基準(物件の床面積や固定資産税の課税標準額など)に基づいて「賃貸料相当額」という法律上の家賃を算出します。

 

この金額以上を社長が自己負担として会社に支払っていれば、残りの家賃を会社が負担していても、給与として課税されることはありません。

 

そして、この賃貸料相当額は、実際の家賃相場よりも低くなるケースがほとんどです。物件の広さなどによりますが、おおむね相場の50%、狭めの物件であれば20〜30%程度の負担で済むことも珍しくないでしょう。

 

つまり、家賃が月30万円の物件であっても、社長の個人負担は月6万円程度で済ませられる可能性があるということです。

 

そして、差額の月24万円は会社の「経費(地代家賃)」として計上することができます。

 

このように、役員社宅制度は個人の負担を減らしつつ、会社の経費を増やせる一石二鳥の仕組みなのです。

 

ただし、やりすぎには注意しましょう。たとえば、あまりに豪華すぎる家に住んでいる場合(床面積が240m2を超える、プールやシアタールームが付いているなど)は、税務署に「社長の個人的な趣味・贅沢」と見なされ、経費性が否認されて全額自腹(給与課税)になるリスクがあります。

 

常識的な範囲内、家賃30万円程度の“ちょっといいマンション”であれば問題ないでしょう。

賢い社長は「4年落ちの中古高級車」を狙う

2.車を「社用車」として購入する

もうひとつ、「車を法人名義で購入すること」も有効です。会社のお金で車を購入するため個人の負担はありませんし、車の購入費や維持費は会社の経費にすることができます。

 

ただし、ここで注意点があります。会社名義で車を購入する際には、新車を買ってはいけません。

 

 

次ページ中古の高級車を使った“錬金術”

※本記事は、YouTube『社長の資産防衛チャンネル【税理士&経営者】』より動画を一部抜粋・再編集したものです。

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