ゴールドオンライン新書最新刊、Amazonにて好評発売中!
データで読み解く「日本経済」のリアル【エンタメ・スポーツ・事件編】
宅森昭吉(著)+ゴールドオンライン(編集)
データで読み解く「日本経済」のリアル【季節&気象・マインド・おもしろジンクス編】
宅森昭吉(著)+ゴールドオンライン(編集)
富裕層の資産承継と相続税 富裕層の相続戦略シリーズ【国内編】
八ツ尾順一(著)+ゴールドオンライン(編集)
シリーズ既刊本も好評発売中 → 紹介ページはコチラ!
一家を襲ったさらなる悲劇
税務署は、被相続人の子どもである相続人Aと相続人Bに対し、相続開始日にこの普通養老保険契約を解約した場合に支払われる還付金、契約者配当金、未経過保険料の額(=生命保険契約に関する権利)が、みなし相続財産として相続税の課税対象になると判断したのです。
その結果、孫3名は祖父から満期保険金を贈与により取得したのではなく、相続人であるAまたはBから贈与により取得したことになりました。
これを不服とした相続人Aは、審判所に訴えました。
吉田課長「審判所は、どのように判断したのでしょうか?」
審判所は次のように述べました。
「本件相続開始日において、保険事故(被保険者の死亡)が発生しておらず、また保険期間も満了していないことから、生命保険契約に関する権利は契約者である被相続人(祖父)に帰属する財産である。請求人および共同相続人は、被相続人の死亡により生命保険契約に関する権利を相続によって承継(取得)した」
つまり審判所は、税務署長の「みなし相続財産に該当する」という主張を認めました。
吉田課長「もし、被相続人(祖父)の死亡前に保険期間が満了していた場合はどうなったんでしょうか?」
すでにお話ししたことですが、保険金の受取人は生命保険契約に従って祖父になり、所得税(一時所得)が課税されます。つまり、孫3名が保険金の受取人になる場合は、相続税と贈与税の2つの税が常に課税されるということです。
この裁決事例からは、保険金が支払われるタイミングや相続開始日の違いによって、課税関係が大きく変わる可能性があるということがわかります。
多田 雄司
税理士
注目のセミナー情報
【事業投資】2月3日(火)開催
景気に左右されない安定性が魅力の塾投資とは?
「ECCの個別指導塾ベストワン」という選択肢
驚異の「年利40% !?」“希少価値”と“円安”も追い風に…
勝てるBar投資「お酒の美術館」とは
飲食未経験者が「稼げるBarオーナー」になる納得の仕組み
【関連記事】
■税務調査官「出身はどちらですか?」の真意…税務調査で“やり手の調査官”が聞いてくる「3つの質問」【税理士が解説】
■月22万円もらえるはずが…65歳・元会社員夫婦「年金ルール」知らず、想定外の年金減額「何かの間違いでは?」
■「もはや無法地帯」2億円・港区の超高級タワマンで起きている異変…世帯年収2000万円の男性が〈豊洲タワマンからの転居〉を大後悔するワケ
■「NISAで1,300万円消えた…。」銀行員のアドバイスで、退職金運用を始めた“年金25万円の60代夫婦”…年金に上乗せでゆとりの老後のはずが、一転、破産危機【FPが解説】
■「銀行員の助言どおり、祖母から年100万円ずつ生前贈与を受けました」→税務調査官「これは贈与になりません」…否認されないための4つのポイント【税理士が解説】
