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「タワマン節税」にメスを入れた最高裁判決
富裕層は時として、相続税の負担を軽減するために、実際の市場価格よりも相続税評価額が低く算定されやすいタワーマンションをあえて購入し、通達評価※による大幅な評価圧縮を利用してきました。
※ 通達評価……国税庁が定めた「財産評価基本通達」に基づいて、相続税や贈与税の対象となる財産の価値を評価する方法のこと。不動産や株式などは評価方法によって金額が大きく変わる可能性があることから、国税庁が評価方法の基準を示している。
しかし、最高裁は令和4(2022)年4月19日、こうした「タワマン節税」と呼ばれる手法に対し、「財産評価基本通達 総則6項」(以下「評価通達6」)の適用を認める判決を下しました。
この判断により、相続人側(Bさん)の敗訴が確定し、従来の「通達評価による大幅な評価圧縮」の手法に大きな制限が課されることとなりました。
この判例から、最高裁の判断理由と「評価通達6」の問題点についてみていきましょう。
ゼロ申告から約9億円課税へ…「タワマン節税裁判」の中身
Aさん(被相続人:享年94歳)は、数年前に金融機関から多額の借入を行い、2つのタワーマンション(甲物件と乙物件)を購入し、Aさんはその後亡くなりました。それぞれの物件概要は下記のとおりです。
・甲物件
……8億3,700万円(うち借入6億3,000万円)
相続開始3年5ヵ月前に購入。
・乙物件
……5億5,000万円(うち借入3億7,800万円)
相続開始2年6ヵ月前に購入。
なお、乙物件はAさんの死後9ヵ月で売却されています。
相続人のBさんは、財産評価基本通達に基づいて、両物件の課税評価額(相続税評価額)を「合計約3億3,700万円」と算出。そして、借入金約10億円との差額6億6,000万円を債務控除として申告しました。
しかし、課税庁は「評価通達6」を適用し、Bさんが申告した通達評価額を否定。不動産鑑定士の「鑑定評価額」に基づき更正処分を行い、その結果課税価格は8億8,874万円に引き上げられました。
Bさんの申告では課税価格はゼロ(実質課税なし)だったにもかかわらず、約9億円の課税を求められたことで、これを不服としたBさんは裁判を起こしましたが、最終的に最高裁は、課税庁の判断を支持しました。
甲物件を含め、Bさんが主張した通達評価額と税務署が主張した鑑定評価額には極めて大きな開きがありました。しかし、この判決により、実際の市場価格に近いのは鑑定評価額であることが明らかになったわけです。

