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相続人がいない場合、相続財産は「法人」になる
民法951条では、「相続人のあることが明らかでないとき」は、相続財産を法人とみなすと定めています。これを一般に「相続財産法人」といいます。
相続人がいない、または相続人の有無が不明な場合、家庭裁判所は、利害関係人または検察官の申立てにより、「相続財産清算人」を選任します。清算人は、被相続人の財産を管理し、債務を弁済し、残った財産の処分や帰属の確定までを担います。
最高裁判所の司法統計年報によれば、相続人不存在を理由とする相続財産清算人の選任件数は年々増加しています。これは、未婚率の上昇や単身高齢者の増加といった社会構造の変化を背景に、「身寄りのないまま亡くなる人」が急増している現実を反映しています。
相続人も特別縁故者もいなければ、遺産は国庫に帰属する
相続人が存在せず、さらに特別縁故者も現れなかった場合、相続財産は最終的に国庫に帰属します。
2023年度(最新の確定数値)に相続人不存在などを理由に国庫へ帰属した財産額は1,291億円(または1,292億円)で、過去最多となりました。この数字は、相続人のいない遺産が、すでに無視できない規模に達していることを示しています。
しかし、相続財産が直ちに国庫へ入るわけではありません。その前段階として、「相続財産法人」という法的存在が設けられ、一定期間、財産の管理と清算が行われます。そして、この間に、数多くの税務上の問題が発生します。
