(※写真はイメージです/PIXTA)

賃貸マンションの相続税評価をめぐっては、税理士や不動産鑑定士の間で以前から「制度として不合理ではないか」という疑問が指摘されてきました。現行制度では、入居者がいる賃貸マンションほど評価額が引き下げられ、逆に空室で収益を生まない物件の方が高く評価されるという、直感に反する結果が生じます。本記事では、2025年12月に『富裕層の資産承継と相続税 富裕層の相続戦略シリーズ【国内編】』を刊行した八ツ尾順一氏が、その仕組みを具体的に確認しながら、日本の相続税評価が抱える構造的な歪みについて考察します。

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賃貸マンションの相続税評価の仕組み

賃貸マンションの評価は、建物と土地を分けて算定されます。

 

入居者がいる場合、建物には「借家権」が、土地には「貸家建付地」という考え方が適用され、評価額が減額されます。

 

具体的な算式は次のとおりです。

 

建物

 固定資産税評価額 ×(1-借家権割合)

 

土地(貸家建付地)

 自用地評価額 ×(1-借家権割合 × 借地権割合)

(注)借家権割合は、全国で30%です。

 

なお、借家権割合は全国一律で30%と定められています。

 

借地権割合は地域ごとに国税局長が定めており、路線価図上ではA~Gなどの記号で表示されます。たとえば「C」は70%を意味します。

 

[図表]借地権割合

具体例で見る評価額の差

ここで、簡単な数値を用いて検討してみましょう。

 

建物の固定資産税評価額:1億円

土地の自用地評価額:2億円

 

入居者がいる場合

建物:1億円 ×(1-0.3)=7,000万円

土地:2億円 ×(1-0.3 × 0.7)=1億5,800万円

 

合計すると、評価額は2億2,800万円となります。

 

入居者がいない場合

一方、空室で誰も入居していない場合、借家権や貸家建付地としての減額は行われません。

 

建物:1億円

土地:2億円

 

合計は、3億円です。

 

この結果、入居者がいる賃貸マンションの方が、評価額は7,200万円も低くなるという逆転現象が生じます。

 

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