(※写真はイメージです/PIXTA)

相続税対策というと、生前贈与や不動産活用に目が向きがちです。しかし、実務の現場では、「家族構成」そのものが最大の節税要因になることも少なくありません。配偶者のみが相続人となる場合には、相続税が理論上ゼロになるケースも珍しくないのです。本稿では、配偶者の税額控除の仕組みを軸に、子どものいない夫婦が取るべき相続設計について、2025年12月に『富裕層の資産承継と相続税 富裕層の相続戦略シリーズ【国内編】』を刊行した八ツ尾順一氏が解説します。

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ケース1:一人っ子で兄弟姉妹がいない場合

少子高齢化が進む日本では、兄弟姉妹のいない「一人っ子」や、子どものいない夫婦が増えています。こうした家族構成によっては、多額の資産があっても相続税が一切かからないケースが生じます。

 

本人が一人っ子で、すでに両親も他界しており、かつ子どもがいない場合を考えます。
この場合、法定相続人は配偶者のみとなり、民法上の法定相続分は次のとおりです。

 

配偶者:100%

 

父母、子ども、兄弟姉妹がいないため、配偶者が全財産を相続することになります。

配偶者の税額控除の仕組み

相続税には、「配偶者の税額控除」という非常に大きな特例があります(相続税法19条の2)。控除額は、次の①と②のいずれか少ない金額とされています。

 

①配偶者が実際に取得した遺産額

 

②法定相続分相当額(ただし1億6,000万円を下回る場合は1億6,000万円)

 

配偶者の法定相続分が100%の場合、②は遺産の全額となります。そのため、配偶者が遺産をすべて相続すれば、相続税は課税されません。

 

極端な例を挙げれば、相続財産が100億円であっても、配偶者が全額を取得する限り、相続税はゼロとなります。少子高齢化が進む現在、このような相続は決して例外的なものではありません。

次ページケース2:子どものいない夫婦で、兄弟姉妹がいる場合
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