ゴールドオンライン新書最新刊、Amazonにて好評発売中!
データで読み解く「日本経済」のリアル【エンタメ・スポーツ・事件編】
宅森昭吉(著)+ゴールドオンライン(編集)
データで読み解く「日本経済」のリアル【季節&気象・マインド・おもしろジンクス編】
宅森昭吉(著)+ゴールドオンライン(編集)
富裕層の資産承継と相続税 富裕層の相続戦略シリーズ【国内編】
八ツ尾順一(著)+ゴールドオンライン(編集)
シリーズ既刊本も好評発売中 → 紹介ページはコチラ!
ケース1:一人っ子で兄弟姉妹がいない場合
少子高齢化が進む日本では、兄弟姉妹のいない「一人っ子」や、子どものいない夫婦が増えています。こうした家族構成によっては、多額の資産があっても相続税が一切かからないケースが生じます。
本人が一人っ子で、すでに両親も他界しており、かつ子どもがいない場合を考えます。
この場合、法定相続人は配偶者のみとなり、民法上の法定相続分は次のとおりです。
父母、子ども、兄弟姉妹がいないため、配偶者が全財産を相続することになります。
配偶者の税額控除の仕組み
相続税には、「配偶者の税額控除」という非常に大きな特例があります(相続税法19条の2)。控除額は、次の①と②のいずれか少ない金額とされています。
①配偶者が実際に取得した遺産額
②法定相続分相当額(ただし1億6,000万円を下回る場合は1億6,000万円)
配偶者の法定相続分が100%の場合、②は遺産の全額となります。そのため、配偶者が遺産をすべて相続すれば、相続税は課税されません。
極端な例を挙げれば、相続財産が100億円であっても、配偶者が全額を取得する限り、相続税はゼロとなります。少子高齢化が進む現在、このような相続は決して例外的なものではありません。
