(※写真はイメージです/PIXTA)

夫が亡くなった際の相続税申告では、被相続人本人の財産だけでなく、配偶者や家族名義の預金についても税務署のチェックが及びます。なかでも問題になりやすいのが、専業主婦である妻名義の預金、いわゆる「へそくり預金」です。この預金は、本当に妻固有の財産として扱えるのでしょうか。それとも、夫の相続財産として申告すべきなのでしょうか。具体的な設例と判例をもとに考察します。

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税務調査で狙われがちな「妻のへそくり」

夫が亡くなったとき、相続税の税務調査では、当然ながら配偶者や家族が保有する現預金などの財産についても調査が行われます。その際、特に問題となりやすいのが、専業主婦である配偶者名義の預金です。

 

結婚前から保有していた現預金については、配偶者固有の財産として扱われ、税務署から問題にされることは通常ありません。

 

しかし、結婚後に配偶者名義の預金が増加している場合、その原資について説明を求められることになります。

余った生活費で貯金、投資…賢く家計管理していた妻

サラリーマンである夫Aさん。専業主婦の妻Bさんに、毎月生活費として30万円を手渡していました。その際、「余ったお金は返さなくていいよ」と伝えていました。

 

Bさんは夫の言うとおり、生活費の残りは返却せず、自分名義の口座に預金して管理。その預金通帳の存在については、Aさんはいっさい知りませんでした。また、将来のことを考え家計のリスクヘッジをしようと、Bさんは家事の合間に株式投資も行っており、資金が必要なときには、この預金口座から引き出して使っていました。

 

その結果、Aさんが亡くなった時点で、妻Bさん名義の預金残高は3,000万円ありました。

 

この3,000万円は、夫の相続財産として申告すべきなのでしょうか。

 

 

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