敷地内に3億円を埋めて脱税…とある土木会社の末路
確定申告の内容からバレるケース
日本では所得や財産に関する情報が国税の「KSKシステム」で統合管理されています。確定申告情報、源泉徴収情報などが登録され、複数のデータから整合性をチェック可能です。誤った申告や過少申告をすると、取引先や勤め先のデータからおかしい点がわかります。
現金商売の飲食店や水商売の方で、売上を口座に入れず保管して申告しない人もいますが、取引先が情報を出すためバレます。結局、どこに隠してもデータや記録を辿ればわかってしまうのです。
面白い例として、土木会社の敷地内に3億円を埋めていたケースがあり、重機で掘り起こされて発覚しました。所得隠しが疑われると、そこまで調べられる可能性があります。
バレた場合のペナルティ
無申告のタンス預金がバレると、修正申告で不足税額を追加納付します。元々の不足税額に加え、ペナルティが課される仕組みです。
■延滞税:納期限の翌日から納付までの期間に課され、2ヵ月までは年7.3%、以降は年14.6%。期間が長いほど高くなります。
■無申告加算税:不足税額の15〜30%が上乗せされます。
■重加算税:意図的な無申告の場合、不足税額の40%(5年以内に再び課せられると50%)になります。タンス預金は意図的なケースが多いため、重加算税の可能性が高いです。
実際の例として、夫から相続した約4億8,000万円をタンス預金にし、約2億3,000万円を脱税したケースでは、最終的に約3億2,000万円の追徴課税を支払いました。手元に残そうとした結果、大半がなくなってしまうのです。
なお、悪質な場合は逮捕の可能性もあります。
結局、無申告のタンス預金は税務調査でバレる可能性が高いです。無用なトラブルを避けるためにも、タンス預金の扱いには十分注意しましょう。
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黒瀧 泰介
税理士法人グランサーズ共同代表
公認会計士・税理士
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