複雑な相続税申告、「税理士に丸投げ」では済まされない…相続人が避けられない“たった1つの重要な仕事”【税理士が解説】

複雑な相続税申告、「税理士に丸投げ」では済まされない…相続人が避けられない“たった1つの重要な仕事”【税理士が解説】
(※写真はイメージです/PIXTA)

相続税の申告には、複雑な計算と実務が伴います。「税理士に依頼すれば、あとは大丈夫だろう」と思っている方もいらっしゃるかもしれませんが、そうはいきません。税理士に依頼したとしても、相続人(納税者)には申告の正確さを左右する“重要な仕事”が存在します。今回は、吉田課長の質問に沿って、相続税額が決まる「3つのプロセス」と、相続税申告における相続人の役割について、多田雄司税理士がわかりやすく解説します。

第2段階…相続人ごとの「特例」を算出

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吉田課長「次は、第2段階ですね」

 

はい。第2段階では、⑨「一親等の血族、配偶者以外の相続人等」~⑭「外国に相続財産がある場合」まで、6つの特例を検討します。

 

吉田課長「⑨に、「相続税額の2割加算」と書いてありますね。これはどういうことですか?」

 

はい。⑨「一親等の血族・配偶者以外の相続人等」に対しては、相続税の2割加算を行います。たとえば、被相続人が孫(=二親等の血族)に遺贈した場合などが該当します。

 

⑩以降の特例は、支払う相続税額を減額するための規定です。相続人ごとに、これらの特例が適用できるかどうかをそれぞれ検討していきます。

第3段階…特例を反映し、最終的な納税額を確定する

吉田課長「いよいよ最終段階ですね。第3段階ではなにをするんでしょうか?」

 

第3段階では、特例を反映し、最終的な納税額を確定します。第1段階で算出した各相続人等に配分した相続税額に、第2段階で特例による加算・減算を反映させた金額が、各相続人等の最終的に納める相続税額です。

 

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