第2段階…相続人ごとの「特例」を算出
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吉田課長「次は、第2段階ですね」
はい。第2段階では、⑨「一親等の血族、配偶者以外の相続人等」~⑭「外国に相続財産がある場合」まで、6つの特例を検討します。
吉田課長「⑨に、「相続税額の2割加算」と書いてありますね。これはどういうことですか?」
はい。⑨「一親等の血族・配偶者以外の相続人等」に対しては、相続税の2割加算を行います。たとえば、被相続人が孫(=二親等の血族)に遺贈した場合などが該当します。
⑩以降の特例は、支払う相続税額を減額するための規定です。相続人ごとに、これらの特例が適用できるかどうかをそれぞれ検討していきます。
第3段階…特例を反映し、最終的な納税額を確定する
吉田課長「いよいよ最終段階ですね。第3段階ではなにをするんでしょうか?」
第3段階では、特例を反映し、最終的な納税額を確定します。第1段階で算出した各相続人等に配分した相続税額に、第2段階で特例による加算・減算を反映させた金額が、各相続人等の最終的に納める相続税額です。
