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〈登場人物〉
吉田課長:A社で働く課長。3人きょうだい(吉田さん、弟、妹)の長男で、2人の子を持つ。税理士とは業務上のやり取りがある。
相続税は、「3つの段階」を経て金額が決まる
吉田課長「相続税の計算って、難しそうですね」
相続税の計算過程に疑問を持った様子の吉田課長。
その疑問を解決すべく、相続税の計算手順の全体像を確認していきましょう。まずは下記をご覧ください。
【相続税の計算手順】
■第1段階
次の順序で課税遺産総額(⑥)を算出し、それに基づいて相続税の総額(⑦)と各相続人等への配分額(⑧)を計算する。
①相続財産の確認、評価
②債務、葬式費用の確認、評価
③相続税の計算に取り込む贈与財産の確認、評価
④課税価格(①−②+③)
⑤相続税の基礎控除額
⑥課税遺産総額(④−⑤)
⑦各相続人等の全員の相続税の総額(⑥に基づいて計算)
⑧相続税の総額の各相続人等への配分額
■第2段階
各相続人等の⑨〜⑭の個別事情に応じて、税額の加算・減算を行う。
⑨一親等の血族、配偶者以外の相続人等
⇒相続税額の2割加算
⑩配偶者
⇒配偶者に対する相続税の軽減措置
⑪未成年者
⇒未成年者控除
⑫障害者
⇒障害者控除
⑬前回の相続(例:父)の相続から10年以内に今回の相続(例:⺟)がある場合
⇒相次相続控除
⑭外国に相続財産がある場合
⇒外国に支払った相続税額の控除
■第3段階
各相続人等ごとに、最終的な相続税額を計算する。
吉田課長「第1段階から第3段階まであるんですね」
はい。このうち、第1段階と第3段階は、すべての相続人等(相続人や遺言による受遺者)に共通して適用されます。一方、第2段階は該当する相続人等に限り適用される特例の計算です。
第1段階…“特例適用前”の相続税額を計算する
吉田課長「第1段階では、どんな計算をするんですか?」
主に、計算する項目は4つあります。
項目1.「課税価格」を求める
まずは、上記④の「課税価格」を求めます。
具体的には、①「相続財産の確認・評価」、②「債務・葬式費用の確認・評価」、③「相続税の計算に取り込む贈与財産の確認・評価」のそれぞれについて評価額を算出し、【①−②+③】の式で加減算します。この結果が④「課税価格」となります。
項目2.「課税遺産総額」を求める
課税価格がわかったら、課税価格から⑤「相続税の基礎控除額」を差し引いて、⑥「課税遺産総額」を算出します【④−⑤】。
この課税価格は⑧「相続税の総額の各相続人等への配分額」を計算する際の配分基準としても使われます。
吉田課長「このあと、いよいよ相続税の総額を計算するんでしょうか?」
そのとおりです。
項目3.「相続税の総額」を求める
課税遺産総額がわかったら、⑦「各相続人等の全員の相続税の総額」を計算します。ただし、この段階ではあくまで総額を算出し、個々の相続人等の税額は計算しないのがポイントです。
吉田課長「でも相続税って、相続人それぞれが別々に納めるんですよね」
そうです。個別の税額は、次の項目で整理します。
項目4.「相続税の配分額」を求める
⑦で算出した相続税の総額を、⑧の規定に基づいて各相続人等に配分します。

