在宅医療において「病床ありの医療機関」と連携するメリット
在宅医療を受ける患者さんが急変した際にも、病床ありの医療機関との連携があれば、スムーズに入院や処置に進めます。診療報酬の点数はこのことを見越して高く設定されているのだと思います。
本来ならば、すべての訪問診療クリニックが病床ありの医療機関と連携するのが理想です。ところが、残念ながら病床のある在宅療養支援診療所や、在宅療養支援病院は少ないのが現状です。
また、もし在宅医療のみを実施する診療所を開設する場合は厚生労働省保険局から発表されている、下記「在宅医療のみを実施する医療機関に係る保険医療機関の指定の取扱いについて」の内容にも十分注意する必要があります。
【在宅医療のみを実施する医療機関に係る保険医療機関の指定の取り扱いについて】
1 健康保険法第63条第3項の取扱いについて
健康保険法(大正11年法律第70号)第63条第3項において、療養の給付を受けようとする者は自己の選定する保険医療機関等から受けることとされていることから、保険医療機関は全ての被保険者に対して療養の給付を行う開放性を有することが必要であること。
2 在宅医療のみを実施する医療機関の指定の取扱いについて
保険医療機関の指定に当たっては、全ての被保険者に対して療養の給付を行う開放性を有する観点から、外来応需の体制を有することが必要であるが、在宅医療のみを実施する医療機関であっても、以下の要件を全て満たすことが確認できる場合にあっては、保険医療機関としての指定が認められるものであること。
(1)無床診療所であること。
(2)当該保険医療機関において、在宅医療を提供する地域をあらかじめ規定し、その範囲(対象とする行政区域、住所等)を被保険者に周知すること。
(3)(2)の地域の患者から、往診又は訪問診療を求められた場合、医学的に正当な理由等なく断ることがないこと。
(4)外来診療が必要な患者が訪れた場合に対応できるよう、(2)の地域内に協力医療機関を2か所以上確保していること(地域医師会(歯科医療機関にあっては地域歯科医師会)から協力の同意を得ている場合にはこの限りではない)。
(5)(2)の地域内において在宅医療を提供し、在宅医療導入に係る相談に随時応じること及び当該医療機関の連絡先等を広く周知すること。
(6)診療所の名称・診療科目等を公道等から容易に確認できるよう明示したうえ、通常診療に応需する時間にわたり、診療所において、患者、家族等からの相談に応じる設備、人員等の体制を備えていること。
(7)通常診療に応需する時間以外の緊急時を含め、随時連絡に応じる体制を整えていること。
引用元:在宅医療のみを実施する医療機関に係る保険医療機関の指定の取り扱いについて|厚生労働省保険局
https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/tokaihokuriku/000107781.pdf
野末 睦
医師、医療法人 あい友会 理事長
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