一段上の「機能強化型の在宅療養支援診療所」とは
在宅療養支援診療所よりも一段上の施設基準に機能強化型の在宅療養支援診療所があります。

(https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/000920430.pdf)
機能強化型の重要な要件として、在宅医療を担当する常勤医師が3人以上必要です。
自院に医師が3人以上いる場合は、機能強化型のなかでも単独型と呼ばれる「在宅療養支援診療所(1)」を。医師が2人以下の場合は、連携型と呼ばれる、連携医療機関内の医師が3人以上になることで要件を満たせる「在宅療養支援診療所(2)」を取得することをおすすめします。
機能強化型在宅療養支援診療所・在宅療養支援病院の種別
在宅医療を担当する常勤医師が3名以上いる場合…「単独型」施設基準
【在宅療養支援診療所の施設基準(1)】
診療所であって、当該診療所単独で以下の要件のいずれにも該当し、緊急時の連絡体制及び24時間往診できる体制等を確保していること。
ア 在宅医療を担当する常勤の医師が3名以上配置されていること。なお、在宅医療を担当する医師とは、入院診療又は外来診療のみに限らず、現に在宅医療に関わる医師をいう。
イ 当該診療所において、24時間連絡を受ける保険医又は看護職員をあらかじめ指定するとともに、当該担当者及び当該担当者と直接連絡がとれる連絡先電話番号等、緊急時の注意事項等について、事前に患者又はその看護を行う家族に対して説明の上、文書により提供していること。なお、曜日、時間帯ごとに担当者が異なる場合には、それぞれ曜日、時間帯ごとの担当者及び当該担当者と直接連絡がとれる連絡先電話番号等を文書上に明示すること。
ウ 当該診療所において、患家の求めに応じて、24時間往診が可能な体制を確保し、往診担当医の氏名、担当日等を文書により患家に提供していること。
エ 当該診療所において、又は別の保険医療機関若しくは訪問看護ステーションの看護師等との連携により、患家の求めに応じて、当該診療所の保険医の指示に基づき、24時間訪問看護の提供が可能な体制を確保し、訪問看護の担当者の氏名、担当日等を文書により患家に提供していること。
オ 有床診療所にあっては当該診療所において、無床診療所にあっては別の保険医療機関(許可病床数が200床以上の病院を含む。)との連携により、緊急時に居宅において療養を行っている患者が入院できる病床を常に確保し、受入医療機関の名称等をあらかじめ地方厚生(支)局長に届け出ていること。
カ 別の保険医療機関又は訪問看護ステーションと連携する場合には、緊急時に円滑な対応ができるよう、あらかじめ患家の同意を得て、当該患者の病状、治療計画、直近の診療内容等緊急の対応に必要な診療情報を文書(電子媒体を含む。)により随時提供していること。
キ 患者に関する診療記録管理を行うにつき必要な体制が整備されていること。
ク 当該地域において、他の保健医療サービス及び福祉サービスとの連携調整を担当する者と連携していること。
ケ 年に1回、在宅看取り数等を別添2の様式11の3を用いて、地方厚生(支)局長に報告していること。
コ 当該診療所において、過去1年間の緊急の往診の実績を5件以上有すること。なお、緊急の往診とは、区分番号「C000」の注1に規定する緊急又は夜間若しくは深夜に行う往診のことをいう。
サ 当該診療所において、過去1年間の在宅における看取りの実績を2件以上を有していること。
引用元:Taro-03特掲診療料施設基準|厚労省ウェブサイト掲載
https://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/iryouhoken15/dl/6-2-1.pdf
注目のセミナー情報
【資産運用】4月12日(土)開催
毎年8%以上の値上がり実績と実物資産の安心感
「アーガイル産ピンクダイヤモンド投資」の魅力
【資産運用】4月16日(水)開催
富裕層のための資産戦略・完全版!
「相続」「介護」対策まで徹底網羅
生涯キャッシュフローを最大化する方法