アパ-トの相続対策として生前贈与をしたつもりでも、無計画に進めてしまうと想像以上の多額の税金がかかる可能性があるため注意が必要です。まずは相続と生前贈与について理解を深め、自分に合った対策を見つけることが重要です。そこで本記事では、不動産における生前贈与について、多賀谷会計事務所の宮路幸人税理士が税務上の観点からわかりやすく解説します。
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生前贈与の税務上の注意点
節税効果が高いといわれる生前贈与ですが、いくつか注意点があります。
①現金の手渡しではなく、銀行振込にする
手渡しであると証拠が残りませんが、口座振り込みであれば証拠が残ります。贈与は「贈与があったこと」の証明が必要です。
②預金通帳の管理は、受贈者が行う
贈与をする人が通帳と印鑑を管理していた場合、贈与と認められず、「名義預金」と判断されます。通帳と印鑑の管理は必ず「受贈者(贈与を受ける人)」がするようにしましょう。
③毎年、同じ額を同じ時期に贈与するのは避ける
たとえば毎年同じ額を同じ時期に100万円×10年贈与した場合、当初から1,000万円の贈与を単に10年にわけただけの定期贈与ではないかと判断される場合があります。こうした贈与のやり方は避けるべきでしょう。
④必ず贈与契約書を作成する
贈与は口頭でも成立しますが、贈与の証拠として贈与契約書を作成しておきましょう。現金の贈与の場合、印紙は不要ですが、不動産の贈与の場合には印紙が必要となります。
⑤贈与税は受贈者の合計額で判断される
暦年贈与の場合年間110万円まで贈与税はかかりませんが、これは受贈者の合計額で判断されます。もし、父と母から100万円ずつ贈与をうけた場合、合計200万円となり、基礎控除110万円を引いた90万円に10%をかけた9万円の贈与税がかかりますのでご注意ください。
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宮路幸人税理士事務所
税理士
CFP
会計事務所における長い勤務経験・豊富な実務経験により、会計処理・税務処理及び経営や税務の相談など、様々な問題に対応。
強みのある領域は不動産と相続関連。特に相続問題では、税金面だけでなく、家族が幸せになれるトータルな提案を重視している。宅地建物取引士、マンション管理士等の資格も保有。
常にフットワークを軽く、お客様のニーズに応えるのがモットー。離島支援活動も積極的に行っている。
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