(※写真はイメージです/PIXTA)

アパ-トの相続対策として生前贈与をしたつもりでも、無計画に進めてしまうと想像以上の多額の税金がかかる可能性があるため注意が必要です。まずは相続と生前贈与について理解を深め、自分に合った対策を見つけることが重要です。そこで本記事では、不動産における生前贈与について、多賀谷会計事務所の宮路幸人税理士が税務上の観点からわかりやすく解説します。

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「贈与」の2種類の方法

贈与の方法には大きくわけて「暦年贈与」と「相続時精算課税」という2種類の方法があります。

 

「暦年贈与」は毎年110万円までは贈与税がかからない方法です。超えた部分については累進課税となり、その税率は10%~55%となり贈与額が多いほど高くなります。

 

「相続時精算課税」は2,500万円までは贈与税がかからない方法です。しかし、それを超えると一律20%の贈与税がかかります。ただし、その名のとおり相続があった場合はその相続財産に加算され精算される制度です。「相続時精算課税」を選択した場合は贈与税の申告が必要となります。

生前贈与で税金を300万円多く払うはめになったワケ

生前贈与をすると節税効果があると聞いたことがある人も多いと思います。賃貸アパートを所有するAさんもそのひとりでした。

 

Aさんは、経営するアパートから長年家賃収入を得てきましたが、相続税対策として、賃貸物件を子供へ生前に贈与しておくと、それ以後の家賃収入は子供が得ることとなるため、今後生じる家賃収入分が相続税対策になると聞きました。

 

Aさんにはある程度預貯金もありましたので、家賃収入は子供に引き継いでも問題ないと、生前贈与を検討し始めます。いろいろと検討した結果、相続時精算課税を使えば2,500万円までの贈与は贈与税がかからないと聞き、子供に相談したうえで2,500万円の賃貸物件の贈与を行いました。暦年贈与であれば、2,500万円の贈与の場合は810万円ほどの贈与税を支払わなければいけません。しかし、相続時精算課税を利用すると、贈与税額が0円であるとのことで、後者を選択しました。

 

しかし、その贈与を行った翌年にAさんは亡くなってしまいました。

 

Aさんの子供が、いざ相続税の計算を行った際、相続時精算課税制度で贈与を行った場合は、「小規模宅地の特例」の制度が使えないことを知ります。小規模宅地の特例とは、本来、賃貸物件の土地の相続を受けたときは200m2まではその土地の評価額を1/2と減額して計算できるというものです。選んだ贈与の方法が相続時精算課税であったため、Aさんの子供はこの特例の恩恵を受けることができなくなってしまったのでした。

 

このため土地の評価が1,000万円ほど高く評価することとなり、相続税額で300万円多く払うハメになってしまったのです。

 

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本記事は『アパート経営オンライン』内記事を一部抜粋、再編集したものです。

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