引っ越しシーズン直後は、新しい入居者による騒音問題が起こりやすい時期です。騒音トラブルが起きた場合、大家としてはどのような対応をすればよいのでしょうか。本記事では引っ越し後の騒音トラブルへの実践的な対応について、不動産と相続を専門に取り扱う、山村暢彦弁護士が解説します。
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春の入居シーズン後、増える騒音トラブル
騒音トラブルは、度々ご相談いただく問題の一つです。賃貸人(大家さん)から「騒音の苦情がたくさん来ている。ほかの居住者が出ていくと嫌だから、問題の賃借人を追い出したいのですが、できますか?」といった相談や、賃借人同士のトラブルで「上の階の音がうるさくて、なんとかなりませんか? 慰謝料とれませんか?」といった相談など、さまざまな立場から寄せられている印象です。
奇声、音楽等の夜間の騒音や、日中の工事等の業務上の騒音、子育て上の子どもの泣き声、暴れる音など、原因も多種多様です。この騒音問題というのは、司法、法律による解決もなかなか難しく、相談を受けると筆者も頭を抱えながら回答しています。
騒音トラブルを法的な問題として解決するには?
教科書上の法的なアプローチを説明すること自体はそれほど難しくありません。
騒音問題については測定することが必要です。裁判所は証拠がない限り動いてくれません。記録化、証拠化することは必須でしょう。裁判例を見る限り、専門の騒音測定業者にて測定しているようなケースが多いですが、個人で利用できるものであっても、騒音がいつ、どこで、どのくらいの大きさで発生しているのかを把握し、それを定期的に記録しておくことが重要です。これは、賃借人(借家人)の居住権を強く保護されるため、記録がないとまったく話が進みません。
騒音トラブルを法的な問題として解決するには、受忍限度を超えた騒音である必要があります。受忍限度論とは裁判例の考え方です。騒音や日照権等の五感に関するようなものは、人それぞれ感じ方もさまざまなので、「社会通念上受忍限度を超えた」程度のもので、はじめて法律上の問題になるという考え方を指します。要は、「感じ方には個人差があるので、誰がみてもひどいものだけ法律問題として扱う」という意味です。
この「社会通念上、受忍限度を超えたかどうか」も裁判例によって幅がある概念なのですが、参考になるのは、その地域の条例です。条例で、住居地区なら何時~何時までは〇デシベル、商業地区なら何時~何時までは▲デシベルなど、その地域ごとに許容される音の基準を定めています。
受忍限度を超えたといえるためには、証拠上記録された形で、条例の定めた基準以上に、一定期間騒音が継続しているような状況が必須でしょう。
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弁護士法人 山村法律事務所
代表弁護士
実家の不動産・相続トラブルをきっかけに弁護士を志し、現在も不動産法務に注力する。日々業務に励む中で「法律トラブルは、悪くなっても気づかない」という想いが強くなり、昨今では、FMラジオ出演、セミナー講師等にも力を入れ、不動産・相続トラブルを減らすため、情報発信も積極的に行っている。
数年前より「不動産に強い」との評判から、「不動産相続」業務が急増している。税理士・司法書士等の他士業や不動産会社から、複雑な相続業務の依頼が多い。遺産分割調停・審判に加え、遺言書無効確認訴訟、遺産確認の訴え、財産使い込みの不当利得返還請求訴訟など、相続関連の特殊訴訟の対応件数も豊富。
相続開始直後や、事前の相続対策の相談も増えており、「できる限り揉めずに、早期に解決する」ことを信条とする。また、相続税に強い税理士、民事信託に強い司法書士、裁判所鑑定をこなす不動産鑑定士等の専門家とも連携し、弁護士の枠内だけにとどまらない解決策、予防策を提案できる。
クライアントからは「相談しやすい」「いい意味で、弁護士らしくない」とのコメントが多い。不動産・相続関連のトラブルについて、解決策を自分ごとのように提案できることが何よりの喜び。
現在は、弁護士法人化し、所属弁護士数が3名となり、事務所総数7名体制。不動産・建設・相続・事業承継と分野ごとに専門担当弁護士を育成し、より不動産・相続関連分野の特化型事務所へ。2020年4月の独立開業後、1年で法人化、2年で弁護士数3名へと、その成長速度から、関連士業へと向けた士業事務所経営セミナーなどの対応経験もあり。
弁護士法人 山村法律事務所
神奈川県横浜市中区本町3丁目24-2 ニュー本町ビル6階
電話番号 045-211-4275
神奈川県弁護士会 所属
山村法律事務所ウェブサイト:https://fudousan-lawyer.jp/
不動産大家トラブル解決ドットコム:https://fudousan-ooya.com/
著者登壇セミナー:https://kamehameha.jp/speakerslist?speakersid=1098
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