(※写真はイメージです/PIXTA)

引っ越しシーズン直後は、新しい入居者による騒音問題が起こりやすい時期です。騒音トラブルが起きた場合、大家としてはどのような対応をすればよいのでしょうか。本記事では引っ越し後の騒音トラブルへの実践的な対応について、不動産と相続を専門に取り扱う、山村暢彦弁護士が解説します。

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春の入居シーズン後、増える騒音トラブル

騒音トラブルは、度々ご相談いただく問題の一つです。賃貸人(大家さん)から「騒音の苦情がたくさん来ている。ほかの居住者が出ていくと嫌だから、問題の賃借人を追い出したいのですが、できますか?」といった相談や、賃借人同士のトラブルで「上の階の音がうるさくて、なんとかなりませんか? 慰謝料とれませんか?」といった相談など、さまざまな立場から寄せられている印象です。

 

奇声、音楽等の夜間の騒音や、日中の工事等の業務上の騒音、子育て上の子どもの泣き声、暴れる音など、原因も多種多様です。この騒音問題というのは、司法、法律による解決もなかなか難しく、相談を受けると筆者も頭を抱えながら回答しています。

騒音トラブルを法的な問題として解決するには?

教科書上の法的なアプローチを説明すること自体はそれほど難しくありません。

 

騒音問題については測定することが必要です。裁判所は証拠がない限り動いてくれません。記録化、証拠化することは必須でしょう。裁判例を見る限り、専門の騒音測定業者にて測定しているようなケースが多いですが、個人で利用できるものであっても、騒音がいつ、どこで、どのくらいの大きさで発生しているのかを把握し、それを定期的に記録しておくことが重要です。これは、賃借人(借家人)の居住権を強く保護されるため、記録がないとまったく話が進みません。

 

騒音トラブルを法的な問題として解決するには、受忍限度を超えた騒音である必要があります。受忍限度論とは裁判例の考え方です。騒音や日照権等の五感に関するようなものは、人それぞれ感じ方もさまざまなので、「社会通念上受忍限度を超えた」程度のもので、はじめて法律上の問題になるという考え方を指します。要は、「感じ方には個人差があるので、誰がみてもひどいものだけ法律問題として扱う」という意味です。

 

この「社会通念上、受忍限度を超えたかどうか」も裁判例によって幅がある概念なのですが、参考になるのは、その地域の条例です。条例で、住居地区なら何時~何時までは〇デシベル、商業地区なら何時~何時までは▲デシベルなど、その地域ごとに許容される音の基準を定めています。

 

受忍限度を超えたといえるためには、証拠上記録された形で、条例の定めた基準以上に、一定期間騒音が継続しているような状況が必須でしょう。

 

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本記事は『アパート経営オンライン』内記事を一部抜粋、再編集したものです。

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