(※写真はイメージです/PIXTA)

不動産投資は、安定した収入源として注目を集めていますが、その一方で、悪質な業者による詐欺被害も後を絶ちません。なかには、高利回りをうたって投資家を誘い込み、巨額の資金をだまし取るといった事件も。2024年11月21日には、警視庁暴力団対策課が東京都杉並区、不動産業の男ら3人を詐欺の疑いで再逮捕しました。この事件は、不動産投資における融資詐欺の実態を改めて浮き彫りにするものであり、投資家にとっても大きな警鐘となっています。今回は、昨今の融資詐欺について、不動産と相続を専門に取り扱う、山村暢彦弁護士が解説していきます。

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住宅ローンで不動産投資は詐欺になります!

「不動産投資詐欺」というのは、かなり多義的に用いられている言葉ですが、今回問題になったケースでは「投資目的を隠して住宅ローンで不動産投資をしようとした」という融資スキームです。まず、本件がどういう理由で詐欺になるのかという点を確認して、その後、「不動産投資詐欺」と呼ばれるものをいくつかご紹介したいと思います。

 

住宅ローンというのは、政策的に低い金利に抑えられており、1%未満などで借りられることが一般的です。対して不動産投資ローンというのは、事業性のローンであり、事業用目的のローンですから、少なくとも住宅ローンよりも金利が高く、感覚的には2~3%ぐらいの設定が多いです。すなわち、住宅ローンで不動産投資を行ってしまえば、その金利差で1~2%程度有利に不動産投資物件を購入できてしまうわけです。

 

借りているお金を返すとしても、融資目的を偽って有利な金利の契約にて融資資金を借り入れているため、詐欺に該当することになります。金融機関側としては、自宅を購入する住宅ローンなのか、不動産投資用のアパートローンなのかによって、「融資目的」という契約上の重要な要素が大きく異なるわけです。これを偽ってローンを組む行為は、金融機関に対する詐欺行為になり得ます。

 

「知らなかった」では済まされない…不動産投資家も加害者に

ここで注意してほしいのは、騙されたのは金融機関であり、不動産業者の巧い話に乗って、不正な融資を申し込んでいる人は、被害者ではなく、加害者になるという点です。実際に別件でも、絵を描いた不動産会社だけではなく、不動産投資家も逮捕されているような事例があります。「知らなかった」という言い訳は通用しませんので、そんなに巧い話はなく、不審だなと感じたら専門家に相談のうえ進めたほうがよいでしょう。

 

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本記事は『アパート経営オンライン』内記事を一部抜粋、再編集したものです。

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