弁護士に依頼して暴走を止める
美咲さんの弟は以前からモラハラ気質というか高圧的な態度でした。子供のときからのあだ名も「ジャイアン」だったほど。ある程度の覚悟はしていましたが、ここまでひどくなるとは思わなかったと。しかし、自分が我慢してなんとか、まとめられないかと試行錯誤してきたものの、自分や夫では弟は納得させられないことも感じていたようです。
そこで、これ以上のストレスを抱えないために、また、弟が暴走しないためにも弁護士に依頼して遺産分割の話し合いを始めるほうがよいとアドバイスしました。
姉だからと自分勝手なふるまいをしているのを、弁護士が入ることにより、止めさせることも必要な状況だと言えます。
美咲さんもすすり泣きしながら「そうですね」とうなずきました。そうして、弁護士相談に切り替えて早期解決をするように段取りをすることになりました。
◆相続実務士のアドバイス
●できる対策
姉弟で話し合いができないときは弁護士に依頼する。
弟の暴走を止めるにも専門家として弁護士に頼る。
●注意ポイント
姉弟間で決めていくことが原則だが、弟が姉を尊重していないままではいい結果は生まれない。
毅然とした決断が必要になる。
※登場人物は仮名です。プライバシーに配慮し、実際の相談内容と変えている部分があります。
曽根 惠子
株式会社夢相続代表取締役
公認不動産コンサルティングマスター
相続対策専門士
◆相続対策専門士とは?◆
公益財団法人 不動産流通推進センター(旧 不動産流通近代化センター、retpc.jp)認定資格。国土交通大臣の登録を受け、不動産コンサルティングを円滑に行うために必要な知識及び技能に関する試験に合格し、宅建取引士・不動産鑑定士・一級建築士の資格を有する者が「公認 不動産コンサルティングマスター」と認定され、そのなかから相続に関する専門コースを修了したものが「相続対策専門士」として認定されます。相続対策専門士は、顧客のニーズを把握し、ワンストップで解決に導くための提案を行います。なお、資格は1年ごとの更新制で、業務を通じて更新要件を満たす必要があります。
「相続対策専門士」は問題解決の窓口となり、弁護士、税理士の業務につなげていく役割であり、業法に抵触する職務を担当することはありません。
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