銀行になんて任せるんじゃなかった…地主だった父の遺産は7億円。「俺は長男だから!」急にイキり始めた兄と「何もしない」銀行の板挟みになった〈52歳女性〉が後悔したワケ【相続の専門家が解説】

銀行になんて任せるんじゃなかった…地主だった父の遺産は7億円。「俺は長男だから!」急にイキり始めた兄と「何もしない」銀行の板挟みになった〈52歳女性〉が後悔したワケ【相続の専門家が解説】
(※写真はイメージです/PIXTA)

父親が亡くなり、兄と妹と3人で相続手続きをしていた瑞希さん(52歳女性)。公正証書遺言を見つけたものの、その執行者は父親が生前取引していた「都市銀行」でした。遺産の8割が土地ということで途方に暮れる瑞希さん。本記事では相続実務士である曽根惠子氏(株式会社夢相続代表取締役)が相続対策について詳しく解説します。

父の遺言書の執行者は「都市銀行」

52歳の瑞希さんは、95歳でこの世を去ったお父様の相続で困っているということで相談に来ました。

 

現在、父親が亡くなって、相続人である兄と瑞希さん、妹の3人で相続の手続きをしているところです。

 

父が残した財産は相続税の申告が必要なものでした。兄から公正証書遺言があると知らされたのですが、それは父親が取引していた都市銀行が遺言執行者になっている内容だといいます。

父の財産は約7億円。相続税は2億円を超える金額で…

父親の財産は広い自宅と貸宅地で、土地が財産の8割を占めています。母親はすでに亡くなっていますので、配偶者の特例が使えず、また、同居する子どももなく、それぞれ自宅を所有していますので、居住用の小規模宅地等の特例も使えません。適用できるのは、貸宅地で貸付用の小規模宅地等の特例、200㎡まで50%減できる程度のものです。

 

しかしながら父の財産は約7億円、相続税は財産の30%、2億円を超える額になりそうということです。

 

相続税の申告に関しては、毎年の確定申告を担当していた税理士法人に依頼をしており、公正証書遺言を作成するときも、この税理士法人と銀行が中心になって進めたようです。

遺言書の証人になった銀行員2名はすでに退職!?

実家を維持したいという話は兄から言われたことですが、公正証書遺言の執行者になっている銀行からは特に詳しい説明はありません。また、遺言書の証人になった行員2名の女性はすでに退職していないということで、取引のある支店の担当者が対応しています。

 

相続税の申告を担当する税理士法人からは、1人7,000万円程度の相続税の納税が必要だという説明を受けています。

 

貸宅地は3人に適度に割り振っての相続ですので、個々に売却をして、納税資金に充てたいと思うのですが、具体的に今後どのようにしていけばよいか、詳しい説明もなく、不安に思っているということです。

 

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