※画像はイメージです/PIXTA

相続財産が不動産ばかりで現預金が少ない、もしくは遺産分割がまとまらず預金が凍結されたままである。そういった理由で相続税の申告期限までに相続税が払えないというとき、どうすればいいのでしょうか。税理士が解説します。

金融機関から借りるという「裏技」も

最後に、金融機関から資金を借りるケースを紹介します。相続税の納税資金を借りるには、主に次の二つのパターンがあります。

 

●財産を手放さないために納税資金を借りる

●財産の売却を前提に、売却するまでの間、納税資金を借りる

 

昨今は金利が低い状態が続いているので、金融機関から資金を借りることは、場合によっては有効な選択肢となります。金利や返済期間などの条件や、そもそも資金を借りられるのかどうかについて、一度金融機関に相談してみると良いでしょう。

相続税を払わないままでいると最終的にどうなるのか?

ここまで現金が手元にない状態で相続税を納めるための方法を紹介してきましたが、では相続税を払わないままでいるとどうなるのでしょうか。相続税を払わないまま放置すると、最終的には国に財産を差し押さえられ、没収されます。

 

大まかな流れとしては、次のようになっています。

 

督促状 → 税務署からの電話・訪問 → 最終督促状 → 差押え予告所 → 差押調書 → 差押え

 

上記は一般的な流れです。滞納額や税務署からの連絡への対応等によっては税務署側の対応も異なる可能性がありますので注意が必要です。

税務署からの連絡は無視せずに、誠意をもって対応するようにしましょう。

 

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本連載は、税理士法人チェスターが運営する「税理士が教える相続税の知識」内の記事を転載・再編集したものです。

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