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相続財産が不動産ばかりで現預金が少ない、もしくは遺産分割がまとまらず預金が凍結されたままである。そういった理由で相続税の申告期限までに相続税が払えないというとき、どうすればいいのでしょうか。税理士が解説します。

遺産分割がまとまらず預金が凍結されたままで相続税が払えない

相続財産の中に現預金はあるものの、相続人の間で遺産分割が難航していたり、分割で揉めていたりする場合です。この場合、被相続人の預金口座は凍結され、通常の手続きで現金を引き出すことができません。こういった場合の対処方法を紹介します。

 

相続人間で話し合って納税資金分だけ一部遺産分割協議を行う

一番簡単な方法は、相続人間で話し合いを行い、とりあえず納税資金の分だけ分割協議を一部行い預金口座の凍結を解除するというものです。たとえば、すべての相続財産が1億円あり、相続人が二人で、それぞれ納税が1,000万円ずつ必要だったとします。このような場合、とりあえず1億円の中の2,000万円の現預金だけ1,000万円ずつ取得するような一部遺産分割協議を行うことが可能です。ただし、連絡をとることも難しい状況ではこの方法をとることは困難です。そのような場合には次に紹介する方法があります。

 

金融機関に対して法定相続分の預金の払い出し請求を行う

相続が発生した時点で、被相続人の所有する預金口座は金融機関によって原則凍結されます。一旦凍結されると、遺言書がある場合を除き、相続人間で分割協議が整うまでは通常の手続で預金を引き出すことができなくなります。相続人間で争っており、他の相続人の協力が得られなければなおさら困難となります。このような場合でも適切な方法をとれば、凍結された預金口座から自らの法定相続分の払い出しを受けることが実は可能です。過去の最高裁判所の判例でこのようなことができる旨の判決が出ています。

 

ただ、相続人が法律や相続に詳しくない場合、単独で金融機関と交渉しても払い出しに応じてもらうことは困難です。ではどうすれば良いのかというと、相続事案に慣れた弁護士に依頼すると簡単に手続きをしてもらうことができます。ただし、金融機関によって対応は異なる可能性があります。また、弁護士に依頼するためには報酬もかかりますので注意が必要です。

 

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本連載は、税理士法人チェスターが運営する「税理士が教える相続税の知識」内の記事を転載・再編集したものです。

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