※画像はイメージです/PIXTA

2つの道路に面している土地は、利便性が高いとみなされるため土地の評価額が上がります。それに伴って相続税も高くなってしまうため注意が必要です。具体的な計算方法について相続専門税理士が解説します。

2つの道路に接していれば「二方路線影響の加算」が必要

二方路線影響加算率調整では土地の相続税評価額が高くなり、相続税も増えることになりますが、正面と裏面の道路に接している土地を相続する人であれば必ず行わなければならない計算です。この記事を読んでしっかり確認しましょう。

 

二方路線影響加算率は正面と裏面の道路に接している土地の評価に必要

二方路線影響加算率による調整が必要な土地は、図表1のように正面と裏面の両方で道に接している土地です。

 

出所:相続税専門の税理士が監修する相続お役立ちサイト 税理士税理士法人チェスター 税理士が教える相続税の知識
[図表1]二方路線影響加算率 出所:相続税専門の税理士が監修する相続お役立ちサイト 税理士が教える相続税の知識

 

正面と裏面で道路に接していれば、両方の道路から出入りができ、利便性がアップすると考えられます。相続税の財産評価では、利便性がアップした分を反映させるため、二方路線影響加算率で評価額を加算する必要があります。

 

評価額を計算するときは、基準となる道路を正面路線と呼び、反対側の道路を裏面路線と呼びます。

 

二方路線影響加算率による調整…最大7%土地の評価が高くなる

 二方路線影響加算率による調整では、裏面路線の路線価に二方路線影響加算率をかけた値を加算します。

 

二方路線影響加算率は、土地の地区区分によって図表2のように定められています。商業系の地区では2つの道路に接することでより利便性が高まることから、加算率の値は高く設定されています。高度商業地区と繁華街地区の二方路線影響加算率は0.07となっており、最大で7%土地の評価が高くなります。

 

 

出所:国税庁ホームページ
[図表2]二方路線影響加算率表 出所:国税庁ホームページ
 

 

 

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本連載は、税理士法人チェスターが運営する「税理士が教える相続税の知識」内の記事を転載・再編集したものです。

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