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相続財産が不動産ばかりで現預金が少ない、もしくは遺産分割がまとまらず預金が凍結されたままである。そういった理由で相続税の申告期限までに相続税が払えないというとき、どうすればいいのでしょうか。税理士が解説します。

どのようなときに相続税が払えなくなるか

いくら相続税の税率が高いとはいえ、遺産を相続したのであればその遺産から納税できるではないかと考える方は多いかと思います。しかし、実際には相続税が払えないというケースは多数みられます。

 

どのようなときに相続税が払えなくなるかといえば、以下の二つのケースが多いです。

 

●相続財産の中に相続税を支払うだけの現預金がない

●遺産分割がまとまらず預金が凍結されたままである

 

それぞれのケースについて解説しましょう。

 

●相続財産の中に相続税を支払うだけの現預金がない

遺産の大半がすぐには換金できない不動産で、現預金の占める割合が少ない場合です。相続税は、金銭で一括払いすることが定められています。相続税の税額が大きい場合であっても、原則として納期限までに一括払いしなければなりません。遺産のうち現預金の占める割合が少ない場合は、納税するための資金を相続税の納期限までに用意できず、相続税が払えなくなる可能性が高くなります。

 

●遺産分割がまとまらず預金が凍結されたままである

相続財産の中に現預金があるものの、被相続人の遺言書がなく、また相続人間でも分割方法がなかなか決まらないという場合です。被相続人の預金口座は死亡がわかった時点で凍結され、遺産分割がまとまるまでは原則として相続人であってもその口座から現金を引き出すことはできません。遺産分割がまとまらないということは被相続人の預金凍結を解除できないということです。この場合、いくら相続税を払えるだけの現預金が被相続人の相続財産にあったとしても、相続税分の現金を引き出し、納付することができなくなってしまう可能性は高いでしょう。

 

ではこれらの場合にどういった対処を取りうるのでしょうか。

 

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本連載は、税理士法人チェスターが運営する「税理士が教える相続税の知識」内の記事を転載・再編集したものです。

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