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相続税の税務調査は相続税申告をした人全員ではなく、おおよそ10人に1人の確率で行われます。では、どのような人が調査対象になるのでしょうか?

相続税の税務調査の対象者はこうして選定されている

「相続税申告をして税務調査が入るのは10人に1人の確率」と冒頭で説明しましたが、税務署は対象者をランダムに選定しているわけではありません。相続税の税務調査の対象者に選定されやすいのは、以下の2つのパターンです。

 

■税務調査の対象者に選定されやすいパターン

1.相続税申告書の計算や評価方法に誤りがある

2.相続税の申告書に計上されていない、漏れている財産がある

 

「相続税の税務調査の対象は富裕層だけでしょう?」と思われる方が多いかと思います。実際は不正申告を抑制するための牽制の意味合いを含め、一般層への税務調査もしっかり行われています。

 

1.相続税申告書の計算や評価方法に誤りがある

税務調査の対象者に選定されやすいパターンの1つ目は、相続税申告書に記載されている財産に漏れはないけれど、相続税の計算や相続財産の評価方法に誤りがあるケースです。たとえば……

 

・相続税申告の経験が浅い税理士が担当した場合

・税理士に依頼せずに自分で作成した場合

 

ちなみに、財務省が発表した「平成30事務年度国税庁実績評価書」によると、平成30年度の相続税申告件数のうち、税理士が関与しない相続税申告は15%となっています。相続税申告書は第1表から第15表まであり複雑ですので、相続税に慣れている税理士以外が最後まで作成するとミスが起きやすいという要因があります。

 

2.相続税の申告書に計上されていない、漏れている財産がある

税務調査の対象者に選定されやすいパターンの2つ目は、相続税申告において財産として計上すべき財産(預貯金・動産・不動産・株式等)が、漏れている(可能性が高い)ケースです。

 

よく相続人の方から「税務署はなぜ申告漏れの財産の有無や可能性が分かるのですか?」という質問を受けますが、税務署は被相続人の過去の所得税の確定申告書や、給与の源泉徴収票等のデータを収集しています。被相続人の過去の収入から、明らかに相続税が発生することが見込まれるケースでは、すでに税務署から目をつけられている可能性が高いです。

 

また、財産を意図的に隠そうとしても見つかってしまう可能性が高いため、当初の申告がしっかりと財産漏れがないことを確認して申告書を提出することが重要です。

 

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本連載は、税理士法人チェスターが運営する「税理士が教える相続税の知識」内の記事を転載・再編集したものです。

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