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相続税の税務調査は相続税申告をした人全員ではなく、おおよそ10人に1人の確率で行われます。では、どのような人が調査対象になるのでしょうか?

相続税の税務調査は事前調査あり!預金や動産に注意を

税務署は税務調査の前にある程度事前調査をしていますが、「どのように財産情報を入手しているのか?」は分からないでしょう。国税庁「平成30事務年度における相続税の調査等の状況」によると、申告漏れが多い財産は「現金・預貯金」と「その他(骨董品や動産)」です。

 

預金通帳は金融機関に過去10年分を照会

預金通帳は、被相続人の住所地にある最寄りの各金融機関に、税務署から照会をかけることで判明します。預金通帳の残高だけではなく、金融機関がデータを保存している過去10年分ほどの預金やお金の動きを確認しています。

 

■重点的に確認されるお金の動き

・頻繁な預貯金の出入りの有無

・不明な出金の有無

・生前贈与財産の有無

・海外送金の有無

 

たとえば、相続開始の2年前に親から500万円をもらったけれど、贈与税を申告していなかった場合等はすぐに分かってしまいます。さらには故人の金融資産データのみならず、相続人の資産状況まで調べることもあります。これは多額の生前贈与や、相続人の職業等からして不相応に高額な金融資産があるような場合、税務調査で質問を行うためです。

 

また、被相続人名義の預金通帳だけではなく、他人名義の預金通帳も調べられることもあります。

 

不動産情報は法務局や市区町村から入手

市区町村役場に死亡届を提出すると、その内容は税務署に通知されることになっています。その通知と同じタイミングで、固定資産税の情報も送付されているといわれています。一定額以上の固定資産、つまり「土地や建物があれば相続税がかかりそうだ」ということを税務署は把握しているのです。

 

また実際に遺産分割が終わった後に不動産の名義を変更(相続登記)することで、法務局からの登録免許税等の情報を入手し、不動産の相続の発生を知ることもできます。

 

生命保険は保険会社の支払報告書で調査

生命保険については、生命保険会社から税務署に支払報告書が出ますのですぐに分かります。故人名義で支払いがあった生命保険金は、漏れることは少ないと思います。ただし故人が契約して「相続人が被保険者」になっている生命保険がある場合は、注意が必要です。

 

非上場企業オーナーの方は法人税申告書も見られます

非上場企業オーナーの方は自社株式も相続税対象となるため、自社株式の相続税評価を行い相続税の申告を行います。

 

ただ、過年度の法人税申告書データが税務署にはあるため、企業オーナーの方は会社の資産内容についても全て税務署が把握しています。役員報酬の金額と金融資産額を比較して少なすぎないか等、法人税申告書の情報と連動した調査を行うことができます。

 

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本連載は、税理士法人チェスターが運営する「税理士が教える相続税の知識」内の記事を転載・再編集したものです。

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