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相続が発生して亡くなって人が勤めていた会社から弔慰金を受け取った際に、一定額を超えると相続税の対象になってしまいます。弔慰金と相続税の関係について税理士が解説します。

弔慰金は一定額まで相続税が非課税になる

弔慰金とは亡くなった人への遺族への慰めとして企業等から支給される金銭のことをいいます。

 

弔慰金の支給額については企業によって違いがあり、亡くなった人の在籍年数や就業規則上の決まり等によって支給額が決定されます。この故人が勤めていた企業から遺族へ支給される弔慰金については税務上一定額まで非課税となっており、一定額を超える分については死亡退職金として相続税の対象となります。

 

【相続税が非課税となる弔慰金の額】

(1)被相続人の死亡が業務上の死亡であるとき

被相続人の死亡当時の普通給与の3年分に相当する額

(2)被相続人の死亡が業務上の死亡でないとき

被相続人の死亡当時の普通給与の半年分に相当する額

※普通給与とは、俸給、給料、賃金、扶養手当、勤務地手当、特殊勤務地手当などの合計額をいいます。

 

たとえば業務で車を運転していて事故に遭ってしまい亡くなった際には、会社としても遺族に対する謝罪の意味も兼ねて弔慰金額が大きくなることが多いため相続税についても非課税の額を手厚くしているのです。

弔慰金と死亡退職金の両方を受け取った場合の取り扱い

上記の弔慰金は遺族への慰めとして支給されるものですが弔慰金とは別に「死亡退職金」を遺族に支払う企業も多くあります。この死亡退職金についても弔慰金と同様に一定額を超えて受け取るものについては相続税がかかります。

 

死亡退職金については弔慰金と同様に相続税が非課税となる枠がありますが弔慰金とは計算方法が異なるので注意しましょう。

 

【死亡退職金の非課税限度額】

500万円×法定相続人の数=非課税限度額

 

たとえば法定相続人が3名いる場合には非課税限度額も1,500万円と大きくなります。

 

それでは弔慰金と死亡退職金の両方を受け取った場合にはどうなるのでしょうか。具体的な事例をもとに計算してみましょう。

 

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次ページ【事例で相続税を計算】弔慰金と死亡退職金の両方を受け取った場合

本連載は、税理士法人チェスターが運営する「税理士が教える相続税の知識」内の記事を転載・再編集したものです。

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