3.対応コストがかかる
仮に騒音があることを把握した場合でも、問題を解決するためには時間的にも金銭的にもコストがかかります。
騒音を発生させている入居者に注意をしても、なかなか改善されない場合があります。やむを得ず退去を迫る場合でも、交渉には応じてもらえないことが多く、裁判をしなければならない場合も。この際には、裁判費用や弁護士費用だけでなく、騒音が発生していることを確認するための鑑定費用までかかってしまうことがあります。
オーナーはどうするべきか?騒音トラブルの対応策
騒音トラブルを解消し、安心して過ごせる物件にすることは、入居者の定着・安定した賃料収入の確保のために大切なことです。以下では、騒音トラブル解消のための対応策をご提案いたします。
賃貸借契約時に騒音を発生させる要素を排除する
まずは、予防的な対応として、賃貸借契約時に防御をしておくことが考えられます。
たとえば、店舗としての利用を予定している入居者と賃貸借契約を締結するにあたっては、賃貸借契約書に明確に音響機器の使用を禁止する条項を設けることが考えられます。
特に入居者がカラオケやピアノの使用を希望している場合には、単に迷惑をかけない旨の条項を設けるだけでは足りない場合もあります。明確に使用を禁止する条項を設けなければ、入居者の希望に応じて契約締結に至ったと解釈される可能性も否定できません。
また、オーナーにその意思がなくても入居を募る仲介業者がセールストークで、カラオケやピアノの使用を認めるといってしまっていたために、あとからトラブルになるケースもあります。このような行き違いが生じないよう仲介業者とのコミュニケーションもしっかりととるようにしましょう。