(※写真はイメージです/PIXTA)

遺産分割協議は、原則として相続人全員が揃わなければ無効となります。そのため、相続人の一部が行方不明である場合、遺産分割協議を進めることはできません。本稿では、相続の手続きを進めたいが、行方不明の相続人がいる場合にどのように手続きを進めるべきかについて解説します。

行方不明の相続人がいた場合の【相続の実例】

こちらでは遺産分割協議を行う際に行方不明の相続人がいて、相続登記が進まなかった例を取り上げます。

 

【経緯】

 

被相続人が不動産を数多く所有した状態で亡くなりました。遺言書がなかったため、相続人は遺産分割協議による遺産の取得を図ります。

 

しかし、相続人の1人が行方不明でかつ、住所登録も最後の住所地で職権抹消となっていました。これでは、不動産を共有名義として相続登記できても売却ができません。

 

そこで、申立人Aは行方不明の相続人Bの捜索が困難と判断し、不在者財産管理人の選任の申し立て・権限外行為許可の申立てを実行に移します。

 

【解決】

 

家庭裁判所から行方不明のBを代理人する不在者財産管理人が選任されます。

 

不動産を相続する申立人Aが行方不明となったBに対して、当人の法定相続分に該当する代償金の支払いを条件に、遺産分割を行いました。

 

相続手続きは円滑に進み、申立人Aは無事に相続した不動産を売却できました。

行方不明の相続人が見つかった後の手続き

行方不明の相続人が見つかった場合、不在者財産管理人を選任して遺産分割協議が行われたか、失踪宣告を申し立てたかで相続手続きは異なります。

 

不在者財産管理人と共に行った遺産分割協議は、行方不明の相続人が生存していることを前提に進められるので、その際に取り決めた遺産分割の内容は有効です。

 

一方、失踪宣告の申し立ては行方不明の相続人が死亡したことを前提に進めます。失踪者の生存または失踪宣告の死亡日と異なる日に死亡していた事実が判明した場合、行方不明だった本人や利害関係者が失踪宣告の取消請求を行えます。

 

ただし、既に相続手続きが終わり、他の相続人が分割・消費してしまった財産は取り戻せないので注意しましょう。

行方不明の相続人がいる場合の注意点

相続税の申告期限まで間に合わない可能性も

被相続人の財産総額を調査した結果、相続税がかかるとわかった場合、相続開始を知った日の翌日から10ヵ月以内に申告・納付をしなければいけません。

 

不在者財産管理人を選任し遺産分割協議を行う場合、なるべく早く申し立てを進める必要があります。また、失踪宣告を行った場合は、申告期限後であっても申告の際、期限が過ぎた理由を証明できる書面も添付すると延長できる可能性はあります。

 

税務署の判断によりますが、例外的に最大2ヵ月の申告期限の延長が認められます。

わからないときは専門家に相談を

行方不明の相続人がいてどう対応してよいかわからない、不在者財産管理人の選任の申し立てや失踪宣告の申し立てをしたい、という場合は弁護士に相談してみましょう。

 

法律事務所では概ね30分5,000円程度で法律相談を受け付けているところが多いです。また、弁護士に依頼をすればアドバイスの他、依頼者の代理人として書類の収集や申し立てを任せられます。

 

 

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