相続放棄とは“一切の相続権利を放棄すること”
相続放棄とは、故人の遺産を含めた一切の相続権利を放棄することです。
相続放棄が認められると、故人の遺産を一切受け取ることがないので、借金などの負債についても問われることはありません。また、相続人ではなくなるので、遺産分割協議に出席する必要もなくなります。
相続放棄するには、裁判所に書類を提出して相続しない旨の申し出を行い、承認してもらう手続きが必要です。
具体的には、故人の死亡時から3ヵ月以内に、家庭裁判所に相続放棄申述書と必要書類を提出し、相続放棄申述受理通知を受ける必要があります。この3ヵ月の期間を熟慮期間といいます。
ただし、故人と疎遠であるなどの理由によって亡くなったことを知らなかった場合や、優先的な相続権を持つ人が相続放棄したことで自身が相続人となった場合には、自身が相続人となったことを知った日から3ヵ月になります。
この期間内に相続放棄を決められない場合は、自動的に相続が行われたと見なされます。相続放棄のための申述期間の延長を申請することもできますが、あくまでも裁判所の判断によるため、必ずしも認められるわけではありません。
なお、相続放棄の申請が受理されると、相続に一切関わることができなくなります。
相続放棄をする「メリットとデメリット」
相続放棄をすることにはメリットもデメリットもあります。
被相続人が多額の借金を負っていた場合は、相続放棄をすることで借金を相続しなくて良いため、メリットと言えるでしょう。
他に相続人がいる場合は、遺産分割の際にトラブルが発生するケースも少なくないでしょう。トラブルに巻き込まれるのを避けるために相続放棄を選択するのも良いでしょう。
一方で、相続放棄をすると、全ての遺産を相続することができなくなることはデメリットと言えるでしょう。相続放棄後に、やはり相続したい遺産があるからといって相続放棄を撤回することはできませんので、相続放棄を行う際は慎重に行いましょう。
また、相続放棄をした後に被相続人の死亡保険金や死亡退職金を受け取った場合、相続人には適用される非課税枠が適用されませんので注意が必要です。非課税枠が適用されないため、納める相続税額が増えてしまいます。
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